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建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく知事が指定する区域(確認区域)を廃止します
お知らせ
建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき、愛媛県知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域(以下、「確認区域」という。)について、令和7年4月1日の改正建築基準法の施行とあわせ、令和7年3月31日限りで全て廃止しますので、お知らせします。
なお、今回の廃止に伴う影響範囲等は、別添資料をご参照ください。
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建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき、愛媛県知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域(以下、「確認区域」という。)について、令和7年4月1日の改正建築基準法の施行とあわせ、令和7年3月31日限りで全て廃止しますので、お知らせします。
なお、今回の廃止に伴う影響範囲等は、別添資料をご参照ください。