ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 河川港湾局 > 砂防課 > 砂防三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)

本文

砂防三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)

ページID:0010304 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

指定地一覧表

※詳細な範囲等については、各地方局建設部・土木事務所へお問い合わせください。

砂防三法とは

 ハード対策に関する法律である、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」を、総称として「砂防三法」と呼んでいます。愛媛県では、県民の生命や財産を守るため、これらの法律に基づき、土石流・地すべり・がけ崩れ対策などの土砂災害防止施設の整備を着実に進めることとし、危険度や緊急性の高い箇所から重点的に対策を実施しています。

砂防堰堤の画像

砂防指定地

 砂防指定地とは、「砂防法」に基づき、土石流や土砂崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防設備を要する土地、または、治水上砂防のために一定の行為を禁止・制限すべき土地として、国土交通大臣が指定する区域です。
 この区域においては、以下の行為が制限されます。

 

  • 土地の掘削、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
  • 土石(砂れきを含む。)の採取、鉱物の採掘又はこれらの堆積若しくは投棄
  • 立竹木の伐採
  • 樹根、芝草その他の生産物の採取
  • 施設又は工作物の新築、改築、増築、移転又は除却
  • 竹木の滑下又は地引きによる運搬
  • 牛馬その他の畜類の継続的な放牧又は係留
  • 火入れ又はたき火

 

みきゃんの画像1

地すべり防止区域

 地すべり防止区域とは、「地すべり等防止法」に基づき、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について主務大臣が指定する区域です。
 この区域においては、以下の行為が制限されます。

 

  • 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  • 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  • のり切又は切土で政令で定めるもの
  • ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
  • 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

 

みきゃんの画像2

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により一定規模以上の人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある土地、及び、これに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地について、都道府県知事が指定します。
 この区域においては、以下の行為が制限されます。

 

  • 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘さく又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積
  • 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

 

みきゃんの画像3

砂防指定地等における行為

 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、一定制限される行為等をしようとするときは、知事の許可が必要です。
 所轄する地方局建設部または土木事務所に届け出し、許可を受けて下さい。

 

 

みきゃんの画像4

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>