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健康サポート薬局について
健康サポート薬局とは
かかりつけ薬局
患者が複数の医療機関を受診した場合でも、身近な1つの薬局に全ての処方箋を持ち込むことにより、
- くすりの情報を一元管理してもらえる
- くすりの飲み合わせや重複の確認が容易になる
- より安全かつ効果的にくすりを使うことができる 等
患者にとって様々なメリットを受けることができるようになります。
このような薬局を『かかりつけ薬局』といい、現在、すべての薬局で『かかりつけ薬局』への移行が進められています。
【かかりつけ薬局として持つべき機能】
- かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
- 服薬情報の一元化・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
- 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
- お薬手帳の活用促進
- かかりつけ薬剤師・薬局の普及
- 24時間対応相談できる体制
- 在宅患者への対応
- 疑義照会及び処方の提案
- 受診勧奨
- 医師以外の多職種との連携
健康サポート薬局
かかりつけ薬局の基本的な機能に加え、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する次のような機能を持つ薬局を『健康サポート薬局』といいます。
平成28年10月より、健康サポート薬局の基準に適合し、届出を行った薬局は、『健康サポート薬局』と表示できるようになりました。
健康サポート薬局の持つべき機能
【かかりつけ薬局の持つべき機能】
+
【健康サポート機能】
- 地域における連携体制の構築
- 受診勧奨
- 医療機関その他の連携機関の紹介
- 地域における連携体制の構築とリストの作成
- 連携機関への紹介文書による情報提供
- 関連団体等との連携及び協力
- 常駐する薬剤師の資質
- 個人情報に配慮した相談窓口
- 健康サポート薬局である旨等の表示
- 要指導医薬品、一般用医薬品及び介護用品等の取扱い
- 専門的知識に基づく説明
- 開店時間(平日営業日の連続開局及び土曜及び日曜のいずれかの開局)
- 健康サポートの取組
厚生労働省のホームぺージはこちら<外部リンク>
健康サポート薬局に関する届出について
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、届出を行わなければなりません。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条第2項、同施行規則第16条の2)
届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(基準公告)に適合するものであることを明らかにする書類を添付する必要があります。
提出先
薬局の所在地を所管する保健所 (担当:医療対策係) へ提出ください。
※四国中央保健所は企画・医療対策グループ
※松山市にあっては、松山市保健所医事薬事課
提出書類
- 変更届 (様式 様式第六[Wordファイル/34KB] 様式第六[PDFファイル/157KB])
- 変更届記載例[PDFファイル/166KB]
- (別紙1)届出書添付書類チェックリスト (様式 別紙1[Wordファイル/46KB] 別紙1[PDFファイル/203KB])
- 添付書類:「(別紙)届出添付書類チェックリスト」に掲げる書類全て
- 参考1:届出添付書類のひながた[Wordファイル/990KB]
※添付書類のひながたは参考ですので、全く同じである必要はありません。薬局の実情に応じて変更してください。 - 参考2:要指導医薬品等の基本的な薬効群(別紙2)[PDFファイル/212KB]
健康サポート薬局の公表等
健康サポート薬局の表示の有無は、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければなりません。
(医薬品医療機器等法第8条の2、同施行規則別表第1第1の項第3号(1))
ついては、健康サポート薬局の表示の有無に変更が生じた場合、変更届受理後に、薬局機能情報(えひめ医療情報ネット内)の当該情報を変更してください。
えひめ医療情報ネットはこちら<外部リンク>