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覚醒剤取締法に係る覚醒剤原料の取扱いについて
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年12月4日公布され、改正覚醒剤取締法が令和2年4月1日に施行されました。
覚醒剤原料に係る手続きについて
- 覚醒剤原料取扱者指定申請書
- 覚醒剤原料研究者指定申請書
- 覚醒剤原料保管場所の届出書
- 覚醒剤原料廃棄届出書
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
覚醒剤原料の手引きについて
改正の概要
調剤済の医薬品である覚醒剤原料を病院、診療所、動物診療施設、薬局に返却することができます。
《これまで》
患者に交付した調剤済の医薬品である覚醒剤原料も、病院、診療所や薬局等に返すことが制限されていました。
《令和2年4月1日以降》
次の場合は、薬局や覚醒剤原料をもらった病院、診療所、飼育動物診療施設に医薬品である覚醒剤原料を返却することが可能になりました。(第30条の9第1項第6号)
- 医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、必要なくなった場合
- 医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が亡くなった場合において、その相続人等が医療機関等に返却する場合
なお、返却を受けた医療機関等は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を保健所へ提出した後、速やかに廃棄する必要があります。(第30条の9第2項、第30条の14条第3項)
また、調剤済覚醒剤原料の廃棄に当たっては保健所職員の立会は不要ですが、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」の提出が必要です。(第30条の14条第2項)
帳簿を備え、記載し保存することが義務付けられます。
《これまで》
覚醒剤原料を取り扱う医療機関等には帳簿を備えるようお願いしていました。
《令和2年4月1日以降》
病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者、薬局の開設者は、帳簿を備え、必要事項を記入し、最終記入日から2年間保存することが義務付けられました。(第30条の17)
その他
- 厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸出入することが可能になりました。(第30条の6第1項、第3項)
- 品質不良である医薬品である覚醒剤原料を厚生労働大臣の許可を受けて、覚醒剤原料製造業者や覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことが可能になりました。(第30条の9第1項第7号)
覚醒剤原料に係る手続きのご案内
覚醒剤原料取扱者指定申請書
覚醒剤原料を譲り渡すことを業とする場合、又は業務のために覚醒剤原料を使用する場合にはあらかじめ知事から指定を受ける必要があります。(覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項、覚醒剤取締法施行規則第10条)
様式
記載例
添付書類
- 業務所内見取図
- 保管設備の構造図
《法人の場合》
- 定款又は寄付行為の写し
- 登記簿謄本
覚醒剤原料研究者指定申請書
覚醒剤原料を学術研究のため製造又は使用する場合にはあらかじめ指定を受けるた必要があります。(覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項、覚醒剤取締法施行規則第10条)
様式
記載例
添付書類
- 履歴書
- 研究の計画書
- 業務所内見取図
- 保管設備の構造図
覚醒剤原料保管場所の届出書
覚醒剤原料取扱者が、業務所以外に覚醒剤原料を保管する場合には、あらかじめ届け出が必要です。(覚醒剤取締法第30条の12第1項第2号、覚醒剤取締法施行規則第18条)
様式
添付書類
- 保管場所の構造・設備を明らかにする図面
覚醒剤原料廃棄届出書
覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者、病院・診療所、薬局等の開設者等が、調剤済医薬品覚醒剤原料以外の所有する覚醒剤原料を廃棄する場合、所管の保健所と廃棄の日程等を調整したうえであらかじめ届け出る必要があります。(覚醒剤取締法第30条の13、覚醒剤取締法施行規則第19条第1項)
様式
記載例
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
調剤済医薬品覚醒剤原料を譲り受けた病院・診療所、薬局の開設者は、医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を届け出たうえで、速やかに廃棄してください。(覚醒剤取締法第30条の14第3項、覚醒剤取締法施行規則第19条第3項)
様式
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(別記第18号様式)[PDFファイル/83KB]
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(別記第18号様式)[Wordファイル/18KB]
記載例
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者、病院・診療所・薬局等の開設者等は、患者等から返却された調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄したことを速やかに届け出てください。(覚醒剤取締法第30条の14第2項、覚醒剤取締法施行規則第19条第2項)
様式
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(別記第17号様式)[PDFファイル/79KB]
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(別記第17号様式)[Wordファイル/18KB]
記載例
なお、医薬品である覚醒剤原料の携帯輸入(輸出)許可申請及び品質不良である覚醒剤原料の譲渡許可申請については、四国厚生支局麻薬取締部までお問合せください。