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麻薬について

ページID:0010031 更新日:2023年2月17日 印刷ページ表示

お知らせ

取扱いの手引き等について

関連リンク

申請・届出様式等

以下にない申請・届出については、このページ下部の「お問い合わせ及び提出先」までお問い合わせください。

麻薬取扱者免許に関すること

  • 麻薬取扱者免許申請書<外部リンク>
    麻薬を取り扱うためにあらかじめ免許を受ける必要があります。
  • 麻薬取扱者免許証記載事項変更届<外部リンク>
    麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じた場合、15日以内に届け出る必要があります。
    麻薬業務所の開設者が変更となった場合、麻薬管理者及び麻薬営業者については、現麻薬取扱者免許を廃止し、新たに免許申請する必要があります。
  • 麻薬取扱者業務廃止届<外部リンク>
    麻薬取扱者が、免許証の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したり、その前提となる資格を失った場合は、「業務廃止届」に免許証を添付して15日以内に管轄の県保健所に提出してください。
    なお、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬小売業者の開設者が死亡又は解散したときの「業務廃止届」は、相続人等届出義務者が届け出てください。
  • 麻薬取扱者免許証返納届<外部リンク>
    麻薬取扱者免許証の有効期間が満了し、又は免許証を取り消されたとき、若しくは亡失した免許証を発見したときは、15日以内に届け出てください。
  • 麻薬小売業者(卸売業者)役員変更届<外部リンク>
    代表取締役を含む麻薬業務を行う役員を変更した場合、速やかに届け出てください。
  • 麻薬取扱者免許証再交付申請書<外部リンク>
    麻薬取扱者免許証のき損又は亡失したときは、15日以内に申請してください。

麻薬の譲渡・譲受に関すること

  • 麻薬譲受証
    麻薬を譲り受ける場合には、麻薬診業務所の開設者は、麻薬譲受証を麻薬卸売業者に渡し、麻薬卸売業者から麻薬譲渡証を受けて、相互に譲受証と譲渡証の交換をしなければなりません。
    なお、麻薬譲受証は、麻薬診療施設・麻薬小売業の開設者の責任において作成してください。

麻薬の管理に関すること

  • 麻薬廃棄届<外部リンク>
    陳旧麻薬、誤調製した麻薬等(処方箋により払い出された麻薬以外のもの)を廃棄するときに、あらかじめ届け出たうえで、保健所職員等の立会いの下で廃棄してください。
  • 調剤済麻薬廃棄届<外部リンク>
    麻薬処方箋により調剤された麻薬(処方変更、患者死亡、患者等からの返却等)を廃棄した場合は、30日以内に届け出てください。
  • 麻薬事故届<外部リンク>
    麻薬が流出し、盗取され、所在不明等になったときは、速やかに届け出てください。
    事故届を提出する際、特にアンプル注射剤の事故による残余麻薬があり、残余麻薬の廃棄を必要とする時は、他の職員の立会の下に廃棄して、「麻薬事故届」にその経過を記載すれば「麻薬廃棄届」の提出は不要です。
    なお、盗難が疑われる場合は、同時に警察にも届け出てください。
  • 麻薬年間受払届<外部リンク>
    麻薬業務所は、毎年11月30日までに、前年の10月1日から当年9月30日までの受け払い及び9月30日現在の在庫量について届け出る必要があります。
  • 年間受払届訂正願<外部リンク>
    過去に届出た麻薬年間受払届を訂正する場合の様式です。

麻薬業務所の廃止に関すること

  • 在庫麻薬届<外部リンク>
    麻薬業務所の開設者は、その診療施設等が麻薬業務所でなくなった場合は現に所有する麻薬の品名、数量を15日以内に管轄の県保健所に届け出なければなりません。
    (麻薬を所有していなかった場合でも「在庫なし」として届け出る必要があります)。
  • 在庫麻薬譲渡届<外部リンク>
    麻薬業務所でなくなってから50日以内に限り、厚生労働大臣の許可を受けることなしに、県内の麻薬営業者(麻薬卸売業者等)、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡すことができます。なお、この場合、譲渡した日から15日以内に「在庫麻薬譲渡届」を管轄の県保健所へ提出してください。

関連リンク

新たに麻薬を取り扱う場合

 麻薬を取り扱うにあたって、あらかじめ麻薬取扱者免許を取得する必要があります。

 詳細は、医療機関・薬局等麻薬業務所を管轄する保健所までお問い合わせください。


〈主な麻薬取扱者免許〉

  • 麻薬施用者
    病院、診療所、歯科診療所、飼育動物診療施設(以下「診療施設」という。)で麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬処方せんを交付(以下「麻薬の施用等」という。)しようとする医師、歯科医師又は獣医師(以下「医師等」という。)は、診療に従事している診療施設を業務所とする麻薬施用者の免許を受けなければなりません。

  • 麻薬管理者
    麻薬施用者が2名以上いる診療施設では、常勤の医師等又は薬剤師の中から、その診療施設の麻薬を管理する者を定めて、麻薬管理者(免許を受ける必要があります。)を置かなければなりません。麻薬管理者には医薬品である麻薬の実質管理を考えた場合、薬剤師をあてることが望まれます。
    また、麻薬施用者が1名だけの診療施設では、麻薬管理者を置く必要はありませんが、麻薬施用者が自ら麻薬の管理を行わなければなりません。

  • 麻薬小売業者
    麻薬施用者が交付した麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)に基づき、麻薬を調剤し患者に交付するためには、業務所ごとに知事から麻薬小売業者の免許を受けなければなりません。この免許は薬局を開設していることが前提要件となります。

関連リンク

麻薬業務を廃止した場合

 麻薬取扱者が、以下のとおり免許証の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したり、その前提となる資格を失った場合は、「業務廃止届」に免許証を添付して15日以内に管轄の県保健所に提出してください。
(なお、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬小売業者の開設者が死亡又は解散したときの「業務廃止届」は、相続人等届出義務者が届け出てください。)

 また、医療機関等に従事する麻薬施用者がいなくなった場合等、麻薬業務所でなくなった場合には、麻薬の在庫の有無にかかわらず15日以内に「在庫麻薬届」の提出が必要です。麻薬の在庫がある場合には「在庫麻薬譲渡届」又は「麻薬廃棄届」もあわせて提出してください。
(なお、麻薬診療施設又は麻薬小売業者の開設者が死亡または解散したときの「在庫麻薬届」・「在庫麻薬譲渡届」・「麻薬廃棄届」については、相続人等届出義務者が届け出てください。)

 詳細は、医療機関・薬局等麻薬業務所を管轄する保健所までお問い合わせください。


麻薬施用者の業務廃止届が必要な場合

  • 麻薬診療をやめた場合。(県外へ転出した場合を含む。)
  • 麻薬業務所(診療施設)を閉鎖(廃止)した場合。
  • 麻薬施用者が死亡した場合。(相続人等届出義務者が届け出てください。)

麻薬管理者の業務廃止届出が必要な場合

  • 麻薬業務所(診療施設)を閉鎖(廃止)した場合。
  • 麻薬業務所(診療施設)の新改築や、法人化に伴い麻薬業務所を一旦廃止した場合。
  • 麻薬管理者が死亡した場合。(相続人等届出義務者が届け出てください。)
  • 退職した場合。

麻薬小売業者の業務廃止が必要な場合

  • 麻薬業務所(薬局)を廃止した場合
  • 麻薬に関する業務を廃止した場合

関連リンク

お問い合わせ先及び申請書等提出先

 お問い合わせ先及び申請書等の提出先は以下のとおりです。
 松山市内の業務所に関しては、中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になりますのでご注意下さい。

機関名称

所在地

電話番号(代表)

管轄区域

四国中央保健所
企画課
医療対策グループ

〒799-0404
四国中央市三島宮川4丁目6-55
(四国中央市福祉会館2階)

0896-23-3360

四国中央市

西条保健所
企画課
(医療対策係)

〒793-8516
西条市喜多川796-1

0897-56-1300

新居浜市、西条市

今治保健所
企画課
(医療対策係)

〒794-8502
今治市旭町1丁目4-9

0898-23-2500

今治市、上島町

中予保健所
企画課
(医療対策係)

〒790-8502
松山市北持田町132

089-941-1111

松山市、東温市、久万高原町、伊予市、松前町、砥部町

八幡浜保健所
企画課
(医療対策係)

〒796-0048
八幡浜市北浜1丁目3-37

0894-22-4111

大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市

宇和島保健所
企画課
(医療対策係)

〒798-8511
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211

宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町

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