ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 土木管理局 > 土木管理課 > 建設業法施行令の改正について(令和7年1月1日施行ほか)

本文

建設業法施行令の改正について(令和7年1月1日施行ほか)

ページID:0100144 更新日:2025年2月5日 印刷ページ表示

 「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第366号)が令和6年12月11日に公布されました。

金額要件の見直し(令和7年2月1日施行)

一般建設業と特定建設業の区分

特定建設業許可が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ
  改正前 改正後
建築一式工事以外 4500万円以上 5000万円以上
建築一式工事 7000万円以上 8000万円以上

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成

監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成が必要な下請代金額(発注者から直接請け負う工事1件につき、下請代金の総額)の下限の引き上げ
  改正前 改正後
建築一式工事以外 4500万円以上 5000万円以上
建築一式工事 7000万円以上 8000万円以上

 (注意)公共工事については、従前のとおり、下請代金額に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要

主任技術者等の専任が必要な工事

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限の引き上げ
  改正前 改正後
建築一式工事以外 4000万円以上 4500万円以上
建築一式工事 8000万円以上 9000万円以上

特定専門工事

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事(型枠工事及び鉄筋工事)の下請代金額の上限の引き上げ
  改正前 改正後
特定専門工事 4000万円未満 4500万円未満

技術検定の受検手数料の見直し(令和7年1月1日施行)

技術検定について、人件費や物価の高騰を踏まえた受検手数料の引上げ(改正後の受検手数料は令和7年度に実施される検定から適用)

(単位は円)
検定種目 現行 改正後
1級 2級 1級 2級
一次 二次 一次 二次 一次 二次 一次 二次
建設機械 14,700 38,700 14,700 27,100 19,700 57,300 19,700 40,800
土木 10,500 10,500 5,250 5,250 12,000 12,000 6,000 6,000
建築 10,800 10,800 5,400 5,400 12,300 12,300 6,150 6,150
電気工事 13,200 13,200 6,600 6,600 15,800 15,800 7,900 7,900
管工事 10,500 10,500 5,250 5,250 12,700 12,700 6,350 6,350
電気通信工事 13,000 13,000 6,500 6,500 14,300 14,300 7,150 7,150
造園 14,400 14,400 7,200 7,200 17,200 17,200 8,600 8,600

関連リンク

 

建設業に関する各種お知らせのページへ戻る

えひめの土木トップページへ


AIが質問にお答えします<外部リンク>