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みどりの食料システム法の認定制度

ページID:0011501 更新日:2023年9月4日 印刷ページ表示

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)の認定制度は、農林漁業者が、「愛媛県みどりの食料システム基本計画」に則して環境負荷低減事業活動の実施計画を作成し、知事から認定を受けることで、当該事業活動の取組に係る設備投資に対して、金融の支援措置等の適用が可能となる制度です。

みどりの食料システム法の概要・詳細並びに税制・金融上の支援措置については、以下の農林水産省ホームページをご覧ください。

農林水産省HP:みどりの食料システム法について<外部リンク>

認定制度概要(パンフレット)[PDFファイル/1.28MB]

認定の対象となる環境負荷低減事業活動

「愛媛県みどりの食料システム基本計画」に掲げる次の環境負荷低減事業活動です。

  1. 土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動(第1号活動)
  2. 温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動(第2号活動)
  3. 農林水産省告示で定める事業活動(第3号活動)

みどりの食料システム法の認定制度は、旧持続農業法(以下、旧法という。)の認定制度を包含しており、土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動(第1号活動)が、旧法の取組に該当します。第1号活動の計画認定を受けた農業者を、愛媛県では引き続き、えひめの「エコファーマー」として認定することとしています。

環境負荷低減事業活動実施計画の申請手続きについて

愛媛県では、農業関係の実施計画の申請受付を、令和5年3月から開始します。認定を希望される方は、以下の「愛媛県環境負荷低減事業活動実施計画認定実施要領」を御確認ください。なお、愛媛県では、現在、特定区域が設定されていないため、「特定環境負荷低減事業活動実施計画」の申請は受け付けておりません。

【PDF版】愛媛県環境負荷低減事業活動実施計画認定実施要領(R5 7月改正)[PDFファイル/810KB]

【word版】愛媛県環境負荷低減事業活動実施計画認定実施要領(R5 7月改正)[Wordファイル/475KB]

愛媛県環境負荷低減事業活動の促進等に関する指針[PDFファイル/563KB]

えひめの「エコファーマー」認定要領[PDFファイル/1016KB]

愛媛県栽培基準[PDFファイル/183KB]

(個人用word版)別記様式[Wordファイル/227KB]

(団体用word版)別記様式[Wordファイル/62KB]

(個人・団体用)(Excel 様式)[Excelファイル/106KB]別記様式、別添様式[Excelファイル/106KB]

みどりの食料システム法の認定制度の第1号活動の認定農業者について、以下のとおり新しいロゴマークを作成しました。利用を希望される場合は、えひめの「エコファーマー」認定要領にもとづいて申請ください。

みきゃんの画像1みきゃんの画像2みきゃんの画像3みきゃんの画像4

お問い合わせ先

導入技術や申請手続きについては、最寄りの地方局農業振興課、支局地域農業育成室、農業指導班へご相談ください。

表1
組織名

電話番号

東予地方局農業振興課 0898-68-7322
四国中央農業指導班 0896-23-2394
今治支局地域農業育成室 0898-23-2570
しまなみ農業指導班 0897-72-2724
中予地方局農業振興課 089-909-8761
伊予農業指導班 089-982-0477
久万高原農業指導班 0892-21-0314
南予地方局農業振興課 0895-28-6145
鬼北農業指導班 0895-45-0037
愛南農業指導班 0895-72-0149
八幡浜支局地域農業育成室 0894-23-0163
大洲農業指導班 0893-24-4125
西予農業指導班 0894-62-0407
県庁農産園芸課 089-912-2555

持続農業法の廃止について

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」に基づいて、エコファーマーの認定を行ってきましたが、「みどりの食料システム法」の施行(令和4年7月1日)に伴い、持続農業法が廃止されました。

廃止に伴う経過措置

現在認定を受けている導入計画は認定期限まで有効で、「エコファーマー」の名称も認定期限まで使用可能です。

旧持続農業法に係る「えひめのエコファーマー」ロゴマークについても、使用申請書を提出すれば認定期限まで使用可能です。

みきゃんの画像5

認定番号について

愛媛県は、エコファーマーに対し認定番号を交付しています。

旧持続農業法のエコファーマーとみどりの食料システム法のエコファーマーでは、認定番号が区別されます。

なお、認定番号を活用する場合は、次の点にご留意下さい。

留意点

  • 認定番号を付して販売できる農作物は、「持続性の高い農業生産方式導入計画」及び「環境負荷低減事業活動実施計画」において認定を受けた農作物が対象となります。認定を受けていない農作物へ認定番号を付すことは認められません。

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