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更新日:2023年5月29日
フロン類のライフサイクル全般にわたり各段階の当事者によりフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化が求められます。
ア 各段階の当事者に求められる取組について
(ア) フロン類の製造・輸入業者等
フロン類を製造・輸入する事業者は、以下の取組が求められます。
(イ) 指定製品の製造・輸入業者
指定製品(フロン類使用製品のうち政令で定める製品)の製造・輸入業者は、以下の取組が求められます。
(ウ) 第一種特定製品の管理者(詳細は、パンフレット(PDF:1,384KB)をご参照ください。)
第一種特定製品の管理者は、主に以下の取組が求められます。
業務用冷蔵冷凍機器及び空調機器からの使用時の漏えいを防止するため、管理者の機器の管理に係る「判断の基準」が定められ、また、一定の要件に該当する管理者は、フロン類の漏えい量を国に年次報告することが必要です。
〇判断の基準
(エ) フロン類の再生業者
第一種フロン類再生業を業として行う者は、主務大臣の許可が必要です。また、許可を受けた第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生時には基準に従って行い、再生証明書を第一種フロン類充塡回収業者に交付し、再生したフロン類の量の記録が必要です。
(オ) フロン類の充塡回収業者(詳細は、パンフレット(PDF:661KB)をご参照ください。)
(主な充塡に関する基準)
充塡前の確認及び確認結果の通知
充塡前の確認でフロン類の漏えい等を確認したときの対応(点検や修理をしないままの充塡を繰り返すことの原則禁止)
充塡する冷媒が機器に表示された冷媒に適合すること等の確認
充塡時の漏えい防止、過充塡その他不適切な充塡によりフロン類が大気に放出されないよう必要な措置を講ずること
十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと(別紙「十分な知見を有する者」(PDF:336KB)参照のこと)
イ その他の関係者の役割について
(ア) 第一種特定製品整備者
「第一種特定製品整備者」とは、第一種特定製品の整備を行う者をいいます。「整備」とは、機器の設置から廃棄前までに行われる設備施行、保守・修繕等の作業をいいます。第一種特定製品整備者は第一種特定製品の整備に際し、当該製品に冷媒としてフロン類の充塡又は回収が必要な時は、フロン類の充塡又は回収を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければなりません。(ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、整備者自ら当該フロン類の充塡又は回収を行う時はこの限りではありません。)
(イ) 第一種特定製品廃棄等実施者
「第一種特定製品廃棄等実施者」とは、第一種特定製品の廃棄等を実施する者をいいます。第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の廃棄等を実施する場合、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡すか、建物解体業者等にフロン類の引渡しを委託する必要があります。フロン類の引渡しにあたっては、行程管理制度に従い、引渡し方法に応じて回収依頼書又は委託確認書の交付及びその写しの保存、第一種フロン類充塡回収業者から交付される引取証明書の保存を行う必要があります。
(ウ) フロン類を運搬する事業者
第一種フロン類充塡回収業者(委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む)は、フロン類の引渡しにあたっては、フロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければなりません。
(フロン類の運搬に関する基準)
フロン類をみだりに放出した場合、「罰則」が科せられます!
【フロン類の放出の禁止】
何人も、みだりに業務用冷凍空調機器に冷媒として充塡されているフロン類を大気中に放出してはならない。
【違反した場合】
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
廃棄等が行われる第一種特定製品からフロン類の回収及び充塡を行おうとする業者は、第一種フロン類充塡回収業者として、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(第一種特定製品の廃棄等を行う際、第一種特定製品廃棄等実施者自らそのフロン類の回収を行う場合にも登録が必要です)。第一種フロン類充塡回収業者の登録有効期間は5年です。登録日から5年が経過する事業者は、登録の有効期間内に更新手続を行わなければ、登録が失効しますのでご注意ください。
なお、登録の有効期間満了日は、登録時に送付した通知書をご確認ください。※第一種フロン類充塡回収業者登録簿でも確認できます。
第一種フロン類充塡回収業者が以下の事項を変更した場合は、変更があった日から30日以内に、その届出に係る変更後の書類を添付して登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。
ただし、登録事項の軽微な変更は除かれます。軽微な変更とは、設備の種類及びその設備の能力、数に係る変更であって、充塡及び回収しようとするフロン類の種類及びフロン類の充塡量が50キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨の変更を伴わないものをいいます。
法人が合併により消滅した場合やフロン類充塡回収業を廃止した場合等、該当するに至った日から30日以内に、登録を受けた都道府県に届け出なければなりません。
第一種フロン類充塡回収業者登録簿はこちらをご覧ください。(令和5年3月31日現在)
環境省からの連絡:資料(PDF:123KB)
東京都ホームページ:「改正フロン排出抑制法違反で警視庁が全国初の検挙」(外部サイトへリンク)
動画:フロン排出抑制法の概要(機器ユーザー向け)(外部サイトへリンク)
動画:フロン排出抑制法の概要(建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者向け)(外部サイトへリンク)
オゾン層保護普及啓パンフレット「オゾン層を守ろう」(PDF:10,029KB)
フロン充塡回収業者登録等について、県外の方は県庁環境・ゼロカーボン推進課へ、それ以外の方は各保健所にご提出下さい。
県庁環境・ゼロカーボン推進課(大気・水環境グループ) |
089-912-2345(課代表)089-912-2347(係直通) |
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宇和島保健所環境保全課(環境保全係) |
0895-22-5211(代表) 0895-28-6109(課直通) |
八幡浜保健所環境保全課(環境保全係) |
0894-22-4111(代表) |
中予保健所環境保全課(環境保全係) |
089-941-1111(代表) 089-909-8759(課直通) |
今治保健所環境保全課(環境保全係) |
0898-23-2500(代表) |
西条保健所環境保全課(環境保全係) |
0897-56-1300(代表) |
四国中央保健所衛生環境課(衛生環境係) |
0896-23-3360(所代表)0896-28-1213(課直通) |
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