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更新日:2023年7月27日
土壌汚染対策法について
注:平成14年に土壌汚染対策法が成立し、改正法は平成22年4月に施行されました。
平成29年5月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、第一段階の施行は平成30年4月1日、第二段階の施行は平成31年4月1日。
法の目的は、土壌汚染の把握に関する措置と人の健康被害を防止する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することです。
平成29年5月に公布された改正法(第一段階施行:平成30年4月1日、第二段階施行:平成31年4月1日)では、平成22年4月1日施行の改正法の施行状況を点検した結果、以下の点が明らかとなり、その課題に対応した改正となっています。(詳細:土壌汚染対策法の一部を改正する法律の概要(PDF:175KB))
土壌汚染対策法では、工場・事業場において、特定有害物質を取り扱っていた特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)を廃止した時に調査義務が発生します。
調査義務者は、かかる施設の敷地の所有者、管理者又は占有者であり、調査は調査義務が発生した時点から120日以内に土壌汚染対策法の規定による土壌汚染状況調査により結果を報告してください。
ただし、引き続き工場又は事業場の敷地として利用等の場合は、各地域の保健所長の確認を受けて調査は猶予されますが、その敷地が工場・事業場として利用されなくなり、一般の人が立ち入れる状態になる場合は、土壌調査を実施しなければなりません。
一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更をしようとする場合は、30日前までに各地域の県保健所長に形質変更届をしなければなりません。また、保健所長が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合は、所有者等は、調査命令を受けます。
また、平成31年4月1日に施行される改正法において、有害物質使用特定施設の使用を廃止し、各地域の保健所長の確認を受けて調査が一時的に猶予されている土地又は現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地については、土地の形質の変更(900平方メートル以上)を行おうとする場合は、形質変更届が必要となりました。(届出についての詳細はこちら(PDF:300KB))
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 区域が存在する場所 | 区域の面積(平方メートル) | 基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年5月29日 |
指-2 |
四国中央市川之江町字泉田349番1の一部 |
2,564 |
ふっ素及びその化合物 |
|
平成28年10月28日 |
指-3 |
今治市波方町郷字こに甲1229番1の一部他7筆 |
1,387.51 |
シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 |
|
平成28年10月28日 |
指-4 |
新居浜市惣開町乙1番23の一部及び乙1番27の一部 |
95,500 |
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 |
|
平成29年12月26日 |
指-5 |
新居浜市惣開町乙1番23の一部及び乙1番27の一部 |
33,889 |
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 |
|
平成29年12月26日 |
指-6 |
新居浜市惣開町乙1番23の一部 |
39,291 |
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 |
|
令和元年12月20日 |
指-8 |
新居浜市惣開町乙1番23の一部 |
6,023.22 |
テトラクロロエチレン、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | |
令和元年12月20日 |
指-9 |
四国中央市三島紙屋町字出湧628番の一部 |
1,254 |
水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | |
令和元年12月20日 |
指-10 |
四国中央市三島紙屋町字出湧628番の一部 |
700 |
水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 | |
令和3年4月16日 |
指-11 |
新居浜市磯浦町乙366番18の一部及び19の一部 |
1,124.85 |
ベンゼン、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | |
整R3-2(PDF:171KB) | 令和3年7月20日 | 指-12 | 西条市今在家1501番の一部 |
300 |
ふっ素及びその化合物 |
整R3-3(PDF:201KB) | 令和3年12月3日 | 指-13 | 新居浜市磯浦町乙366番20の一部 |
84,758 |
セレン及びその化合物、砒素及びその化合物 |
整R5-1(PDF:45KB) | 令和5年7月25日 | 指-14 | 今治市宮窪町四阪島96番、135番、135番2の各一部 | 218,199 | ベンゼン、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 |
詳細については、台帳で確認してください。台帳は、愛媛県県民環境部環境局環境・ゼロカーボン推進課又は区域が存在する場所を管轄する保健所で閲覧できます。
平成26年7月29日に指定した形質変更時要届出区域(指-1)は、平成27年11月27日に指定を解除しました。
整理番号 |
(指定年月日) 解除年月日 |
指定番号 |
区域が存在する場所 |
区域の面積(平方メートル) |
基準に適合していなかった特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
整R1-1(PDF:1,867KB) |
(令和元年12月20日) 令和3年3月26日 |
指-7 |
伊予郡砥部町五本松2番1の一部 |
164.49 |
鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 |
汚染土壌を要措置区域又は形質変更時要届区域から外へ搬出する場合、搬出に着手する14日前に県に届出が必要です。また、汚染土壌の搬出者は、汚染土壌処理業の許可を受けた汚染土壌処理業者に汚染土壌の処理を委託し、汚染土壌の運搬者は、運搬に関する基準に従わないといけません。また、汚染土壌の運搬は、要措置区域等外へ搬出日から30日以内に終了すること、汚染土壌の運搬の他人への委託禁止等の規定もあります。
汚染土壌は、汚染土壌処理業の許可を受けた業者でなければ処理できません。
汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設ごとに汚染土壌処理業の許可を受けなければなりません。なお、許可申請には、次のとおり手数料が必要となります。
区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
新規 |
240,000円 |
譲渡及び譲受 |
120,000円 |
変更 |
222,000円 |
合併又は分割 |
120,000円 |
更新 |
224,000円 |
相続 |
120,000円 |
愛媛県(松山市を除く)へ申請を行う場合は、汚染土壌処理施設を設置する所在地を所管する保健所へ事前協議書及び申請書を提出してください。許可等に関する審査は、環境政策課において実施いたします。
許可番号 | 事業場名称 | 汚染土壌処理施設の設置場所 | 許可年月日(変更) |
---|---|---|---|
03810110001 |
オオノ開發株式会社 東温事業所 |
東温市河之内字大小屋 ほか |
令和4年5月19日 |
法に基づく土壌汚染状況調査等は、その結果によって区域指定や汚染の除去等の措置といった、その土地における土壌汚染対策のあり方が定まるため、信頼性を確保することが重要です。
そこで、調査を公正に、かつ、的確に実施することができる者を環境大臣又は知事が指定調査機関として指定し、その指定を受けた者のみが法に基づく土壌汚染状況調査等を行うこととされています。
また、一の都道府県の区域のみで土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関の指定に限って、平成27年4月1日から各都道府県知事が行うことになりました。愛媛県が指定した指定調査機関は次のとおりです。
なお、三浦工業株式会社については、令和4年10月28日付けで環境省から指定を受けたことに伴い、県の指定は廃止しました。
指定調査機関一覧(県指定関係)
指定番号 | 調査機関の名称及び所在地 | 事業所の名称及び所在地 | 指定年月日 | 廃止年月日 |
---|---|---|---|---|
2020-38000-0001 |
三浦工業株式会社 松山市堀江町7番地 |
三浦環境科学研究所 松山市北条辻864番地1 |
令和2年4月1日 |
令和4年10月27日 |
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