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ホーム > くらし・防災・環境 > 環境 > 環境保全 > 環境アセスメント > 影響評価の実施状況 > (仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業

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更新日:2023年9月6日

(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業

手続状況

準備書

対象事業の区分

風力発電所の設置の工事

事業名称

(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業

事業規模

総出力 15,740kW(4,200kW×4基)

事業実施想定区域

伊方町

関係地域

伊方町

事業者

株式会社瀬戸ウィンドヒル

公告・縦覧日

  • 配慮書公告・縦覧 令和元年9月24日から令和元年10月24日まで
  • 方法書公告・縦覧 令和2年4月24日から令和2年5月29日まで
  • 準備書公告・縦覧 令和5年3月24日から令和5年5月1日まで
  • 評価書公告・縦覧

知事意見

配慮書

愛媛県は(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業に係る計画段階環境配慮書について、発電所主務省令及び愛媛県環境影響評価条例に基づき、株式会社瀬戸ウィンドヒルに対し、令和元年12月6日付けで知事意見を提出した。

知事意見

「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日通商産業省令第54号)」第14条第3項及び「愛媛県環境影響評価条例(平成11年3月19日条例第1号)」第44条第1項の規定により、別紙のとおり標記配慮書に対する意見を提出します。【知事意見別紙】(PDF:198KB)

 

方法書

愛媛県は、(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業に係る環境影響評価方法書について、環境影響評価法第10条第1項及び電気事業法第46条の7第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、令和2年9月18日付けで知事意見を提出した。

知事意見

環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の7第1項の規定により、別紙のとおり標記方法書に対する意見を提出します。

なお、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。【知事意見別紙】(PDF:235KB)

 

準備書

 愛媛県は、(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業に係る環境影響評価準備書について、環境影響評価法第20条第1項及び電気事業法第46条の13第1項の規定により、経済産業大臣に対し、令和5年9月6日付けで知事意見を提出した。

知事意見

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第20条第1項及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の13第1項の規定により、別紙のとおり標記準備書に対する意見を提出します。  

 なお、電気事業法第46条の14第1項の規定に基づき、特定事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願います。【知事意見別紙】(PDF:199KB)

環境大臣意見

配慮書

環境省は、令和元年12月5日、「(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業に係る計画段階環境配慮書」(株式会社瀬戸ウィンドヒル)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

本事業は、愛媛県西宇和郡伊方町において、既設の風力発電設備11基を全て撤去し、最大で総出力13,000kW、単機出力4,200kW程度の風力発電設備3基程度に建て替える事業である。意見内容は別添(外部サイトへリンク)のとおり。

経済産業大臣勧告

方法書

経済産業省は、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、(仮称)瀬戸ウィンドヒル建替え事業環境影響評価方法書について、株式会社瀬戸ウィンドヒルに対し、令和2年10月19日付けで環境保全の観点から勧告を行った。勧告の内容は、別紙(PDF:79KB)のとおり。

 

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お問い合わせ

県民環境部環境・ゼロカーボン推進課

〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟

電話番号:089-912-2347

ファックス番号:089-912-2344

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