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愛媛県育成登録品種の自家増殖について

ページID:0011499 更新日:2022年3月4日 印刷ページ表示

 優良品種の海外流出の防止等を目的とした種苗法の一部改正に伴い、登録品種の自家増殖は令和4年4月1日から育成者権者の許諾に基づき行うことになりました。

 愛媛県では、県が育成者権を持つ登録品種(出願中品種を含む)について、自家増殖の方針を次のとおり定めましたのでお知らせします。

1.県内生産者向け

  愛媛県が育成した登録品種(出願中品種を含む)は、許諾手続き及び許諾料不要で下記【3.遵守事項】を条件に自家増殖が可能です。

 ただし、一部の品種については、次のとおり制限を設けます。

 (1)「愛媛果試第48号」については、許諾料は不要ですが、書面による同意により自家増殖を認めます。

 (2)「ひめの凜」「さくらひめ」については、自家増殖を不可とします。

2.県外生産者向け

 愛媛県が育成した登録品種のうち、愛媛県外での栽培を認めている「あまおとめ」「愛のそら」「媛かぐや」は、許諾料は不要ですが、3年に1回の書面による同意により自家増殖が可能です。

 以下の同意書に必要事項を記入し、愛媛県農林水産部農業振興局農産園芸課研究企画係へご提出ください。

3.遵守事項

 (1)愛媛県育成登録品種の種苗を用いて得た収穫物や植物体の一部を種苗として有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。

 (2)愛媛県育成登録品種の種苗を県外に持ち出さないこと。(あまおとめ、愛のそら、媛かぐや以外の品種)

 (3)収穫物や植物体の一部を種苗として用いる際は、愛媛県育成登録品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また、利用した種苗によって本登録品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には遅滞なく愛媛県に報告すること。

 (4)許諾に基づき準備した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく破棄又は食用とすること。なお、果樹の場合、せん定枝は焼却等を行い確実に廃棄処分すること。

 (5)許諾に関する書類やほ場について、必要に応じて愛媛県が調査することを認め協力すること。

 (6)第三者から本登録品種の種苗を用いて得た収穫物や植物体の一部を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を愛媛県に報告すること。

 (7)その他、許諾に関する事項について愛媛県の指示に従うこと。

  ※自家増殖を行った時点で、この遵守事項に同意されたものとみなします。

4.注意事項

  • 【3.遵守事項】について重大な違反があった場合、愛媛県は許諾を過去に遡って解除することができることとします。なお、本許諾を解除したことにより損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとします。
  • 自家増殖によって得られた種苗及び収穫物の特性について、愛媛県は責任を負わないものとします。

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