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ホーム > 仕事・産業・観光 > 商工業 > 経営支援 > 愛媛県の中小企業向け融資制度 > 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模企業者に向けた金融支援について

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更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模企業者に向けた金融支援について

1 概要

2 県制度融資「緊急経済対策特別支援資金(通常枠)」

 (1)融資対象者

「緊急経済対策特別支援資金(通常枠)」(PDF:298KB)のとおりですが、それらには以下の要件に該当する中小企業者の方も含まれます。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月間の売上高が過去3か年のいずれかの年の同期に比べて3%以上減少している方

 (2)融資利率【上記(1)のアの場合】

1.65%(下記のセーフティネット保証4・5号の認定を受けた場合は、1.50%) ⇒ 1.50%(令和2年3月16日から当分の間)

 (3)保証料率 0.35~1.72%

  • 下記のセーフティネット保証4号を利用する場合0.80%
  • 下記のセーフティネット保証5号を利用する場合0.70%

 (4)資金使途 運転資金、借換資金

 (5)融資限度額 運転資金(企業 5,000万円 組合 1億円)、借換資金(企業 8,000万円 組合1.6億円)

 (6)融資期間 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)、借換資金 10年以内(うち据置期間1年以内)

 (7)取扱金融機関

伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、徳島大正銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行

 (8)留意事項

金融機関及び信用保証協会の審査が必要です。審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

3  県制度融資「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」

 (1)融資対象者

  「緊急経済対策特別支援資金(伴走支援枠)」(PDF:196KB)のとおり

  ※ 金融機関の伴走により、経営改善を図ります。

  (2)融資利率

  1.50%以内(固定)。

  ※ただし、新型コロナウイルス感染症に係る無利子・無担保融資の借換のみに利用する場合は年1.0%以内(固定)とする。

 (3)保証料率 0.0~0.95%

  • 下記のセーフティネット保証4号又は5号を利用する場合0.0%

 (4)資金使途

   運転資金、設備資金、借換資金

 (5)融資限度額

   1億円

 (6)融資期間

   10年以内(うち据置期間5年以内)

 (7)取扱金融機関

   伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、東予信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫、商工組合中央金庫松山支店、中国銀行、広島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、四国銀行、徳島大正銀行、香川銀行、高知銀行、観音寺信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行

 (8)取扱期間

   令和5年1月10日から令和6年3月31日まで

 (9)留意事項

   金融機関及び信用保証協会の審査が必要です。審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

4 セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

 (1)根拠法

中小企業信用保険法(第2条第5項第4号)

 (2)制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するもの。

 (3)利用対象者

以下のア、イの両方を満たすことについて、市町長の認定を受けた中小企業者の方

ア.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

イ.新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

5 セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

 (1)根拠法

中小企業信用保険法(第2条第5項第5号)

 (2)制度概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80%を保証するもの。

 (3)利用対象者

以下のア、イのいずれかを満たすことについて、市町長の認定を受けた中小企業者の方

ア.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

イ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

6 国等の支援施策

 (1)経済産業省では、事業者の方に向けた支援施策を以下のサイトに掲載しています。

 (2)市町の施策については、各市町へお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

経済労働部経営支援課

〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟

電話番号:089-912-2480

ファックス番号:089-912-2479

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