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更新日:2023年4月1日
製品の試験・品質管理及び新製品の試作等に必要な設備が整備されていない企業の方々のために、試験研究用の新鋭機器を取り扱い技術の指導も含め開放していますので、企業の技術者の方自身の手で分析や試験を試みていただき、新製品の開発や技術の向上に役立てて下さい。
設備・機器の利用にかかる経費として、知事が定めている「使用料」を、県の収入証紙で納めていただきます。
設備・機器を利用される場合には、電話等で担当者と手続き方法などについて打ち合わせのうえ、「機器使用許可申請書」を提出していただきます。
午前8時30分~午後5時15分までです。
試験の依頼をされる場合には、電話等で担当者と手続き方法などについて打ち合わせのうえ、「依頼書」を提出していただきます。
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