ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済労働部 地方機関 > 計量検定所 > 計量検定所

本文

計量検定所

ページID:0001448 更新日:2023年3月14日 印刷ページ表示

新着情報

一覧を見る

計量検定所の業務内容

愛媛県計量検定所は、「計量の適正な実施を確保するため」設置された行政機関として、計量法の趣旨、目的に沿って事業を進めています。

各種様式については、申請書ダウンロード<外部リンク>の検索キーワードに「計量」と入力して絞り込み検索してください。

事業届出・登録・指定及び計量士の登録

計量器の製造・修理・販売を行う事業者は、法令の定めにより経済産業大臣又は都道府県知事への届出を行わなければなりません。

計量証明事業(一般・環境)を行う事業者は、都道府県知事への登録が必要です。

また、適正な計量管理を推進している事業所は適正計量管理事業所として指定を受けられます。

計量士の登録及び資格認定の申請は、申請者の住所又は勤務先の所在する都道府県を経由して経済産業大臣に行います。

検定

計量法では、はかり、体温計、血圧計、燃料油メーター及びタクシーメーター等、18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。計量検定所などの公的機関では、製造、修理した「特定計量器」について、法で定める構造や性能を有しているかどうか検定しています。検定に合格した「特定計量器」については、取引や証明に使用することが出来ます。

基準器検査

特定計量器の検定や検査等を行う時に基準として使用する計量器を基準器といいます。基準器は、検定や検査等の信頼性を保つため、有効期限が定められ常に一定の精度を有することが求められており、計量検定所では、これらの基準器の検査を行っています。

はかりの定期検査

検定に合格した「はかり」でも、その精度を永く持続させることは不可能です。そのため、計量法は定期検査制度を設け、取引や証明行為に使用される「はかり」が一定基準に適合しているかどうか定期的に検査し、不良になった計量器を排除することで適正な計量の実施を確保しています。

立入検査等

計量販売されている商品を購入する消費者の利益を守る為、スーパー、一般小売店等を中心に、商品量目の立入検査を中元期及び歳暮期に実施しています。このほか水道メーター、燃料油メーター等、特定計量器を取引又は証明に使用している事業者への立入検査も実施しています。

商品量目に関するよくある質問<外部リンク>

商品量目に関する注意点 [PDFファイル/341KB]

計量の普及活動

計量思想の普及のため、計量記念日行事等、計量に関する相談を行っております。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>