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新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)について

ページID:0017792 更新日:2023年11月1日 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)とは

新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症として様々な症状がみられる場合があります。

後遺症に関する症状の実態については、様々な研究がなされていますが、未だ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は十分には分かっていません。

世界保健機関(WHO)は、このような症状を“post COVID-19 condition”と称しており、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き(別冊)罹患後症状のマネジメント[PDFファイル/3.6MB]」では“罹患後症状”と言われています。

主な症状

全身症状
 疲労感、倦怠感、関節痛、筋肉痛

呼吸器症状
 咳、喀痰、息切れ、胸痛

精神・神経症状
 記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ

その他の症状
 嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、脱毛、筋力低下

後遺症かなと思ったら

後遺症の治療は、対症療法(それぞれの症状に応じた治療)が中心となります。

後遺症が疑われる場合は、かかりつけ医または症状に応じた医療機関にご相談ください

県内各地域のコロナ後遺症患者への対応が可能な医療機関については、以下をご確認ください

(県ホームページでの公表に同意をいただいた医療機関を掲載しています。)

表1
医療圏域(市町) データ
宇摩圏域(四国中央市) 宇摩圏域(四国中央市)​[Excelファイル/17KB] 宇摩圏域(四国中央市)[PDFファイル/153KB]
新居浜・西条圏域(新居浜市、西条市) 新居浜・西条圏域(新居浜市、西条市)​[Excelファイル/19KB] 新居浜・西条圏域(新居浜市、西条市)[PDFファイル/168KB]
今治圏域(今治市、上島町) 今治圏域(今治市、上島町)​[Excelファイル/16KB] 今治圏域(今治市、上島町)[PDFファイル/174KB]
松山圏域(松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町) 松山圏域(松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町)​[Excelファイル/31KB] 松山圏域(松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町)​[PDFファイル/310KB]
八幡浜・大洲圏域(大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市) 八幡浜・大洲圏域(大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市)[Excelファイル/18KB] 八幡浜・大洲圏域(大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市)​[PDFファイル/202KB]
宇和島圏域(宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町) 宇和島圏域(宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町)[Excelファイル/15KB] 宇和島圏域(宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町)​[PDFファイル/171KB]

 

※リストへの新規登録・内容の更新を希望される医療機関は専用フォーム<外部リンク>から申請をお願いします。

(専用フォームURL)https://logoform.jp/form/XG6n/274123<外部リンク>

※リストからの削除を希望される医療機関は健康増進課までご連絡ください。(089-912-2402)

Q&A(厚生労働省ホームページ<外部リンク>より抜粋)

厚生労働省では、いわゆる後遺症のことを「罹患後症状」と表記しています。

Q.罹患後症状は治りますか?

A.罹患後症状については、世界的に調査研究が進められている最中であり、まだ不明な点が多いですが、現時点の調査研究では、罹患後症状の多くは、時間経過とともに症状が改善することが多いとされています。

Q.罹患後症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を他の人に移してしまうことがありますか?

A.感染可能期間は、一般に発症2日前から発症後7~10日とされており、感染可能期間後に罹患後症状があったとしても、他の人に感染させることはありません。

Q.罹患後症状に対してはどんな治療がありますか?

A.罹患後症状の多くは、時間経過とともに症状が改善することが多いとされています。その過程で、各症状に応じた対症療法が行われることもあります。また、症状が改善せずに持続する場合には、他の疾患による症状の可能性もありますので、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談下さい。

Q.新型コロナウイルス感染症罹患後からずっと倦怠感が続いている気がします。受診が必要ですか?

A. 症状が時間経過とともに改善しているならば、様子を見ることも可能です。症状が改善せずに持続する場合は、まずは、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談下さい。
罹患後症状に悩む方に向けたリーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/000992352.pdf<外部リンク>

Q.罹患後症状が続く場合、労災保険や健康保険の対象になりますか。

A.業務により新型コロナウイルスに感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
 また、業務外の事由による療養のため労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
 支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等にご相談ください

参考

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