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更新日:2023年5月17日
平成26年5月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病の医療費助成制度が始まりました。
主な、変更点は、1.対象疾病の拡大、2.月額自己負担上限額の金額・算定方法、3.指定医・指定医療機関の制度の導入です。
新たな小児慢性特定疾病の医療費助成制度について(PDF:139KB)
◆令和4年4月1日より、成年年齢引き下げに伴い申請手続きが変わります。
2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とします。
成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要がありますのでご注意ください。
18歳以上になる対象者とその保護者の皆さまへ(PDF:617KB)
◆令和3年4月26日より、受診する医療機関の追加について、変更申請を不要としました。
県内に在住の受給者の方(松山市で認定されている方を除く)は、小児慢性特定疾病指定医療機関であれば、受給者証に記載が無くても利用が可能です。
なお、利用を予定している医療機関が小児慢性特定疾病指定医療機関であるかどうかは、各医療機関や自治体のホームページ等でご確認をお願いします。
◆令和4年度小児慢性特定疾病医療受給者証の更新について
現在お持ちの受給者証の有効期限終了後(20歳到達による終了以外)も受給を希望される方は更新手続きが必要です。
更新のご案内は、6月中旬以降、受給者証を交付した保健所から順次発送いたします。
なお、今回から医療意見書は同封いたしませんが、申請には必要ですので、作成については主治医とご相談ください。
対象疾病は、小児慢性特定疾病情報センターらからご確認ください。
認定基準がありますので、まずは主治医にご相談ください。認定基準について(外部サイト(小児慢性特定疾病情報センター)へリンク)
【必要書類】
小児慢性特定疾病の医療費助成制度のご案内(PDF:123KB)をご覧ください。
(※生活保護受給者・血友病患者の申請は、保健所にお尋ねください。)
(様式)
【申請窓口】
お住まいの保健所に申請してください。保健所一覧(PDF:70KB)
都道府県等が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた小児慢性特定疾病に係る医療費が公費助成の対象です。
医療意見書(診断書)の作成は、都道府県等が指定した小児慢性特定疾病指定医に限定されます。
松山市内の医療機関に勤務する医師の指定状況について(外部サイトへリンク)
≪医療機関関係者の方へ≫
小児慢性特定疾病指定医・指定小児慢性特定疾病医療機関の申請等については、こちらをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請(変更・辞退・更新申請等)手続きについて
自己負担上限額管理票の記載方法について(PDF:206KB)(指定医療機関)厚生労働省作成
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