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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

ページID:0017697 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

平成30年12月から、肝がん・重度肝硬変の一部医療費の助成制度「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を開始しています。
本事業は、肝がん・重度肝硬変が再発を繰り返し、長期的な治療を要するという特徴を踏まえ、医療費の負担軽減を図りつつ、最適な治療選択のための研究を促進する仕組みを構築することを目的としています。

様式ダウンロード

1.対象となる医療

 B型、C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の医療費のうち、保険医療機関において、入院医療費※1及び一部外来医療費※2(以下、「関係医療」)に係る高額療養費の限度額を超えた月が、過去2年間で1月以上ある場合について、2月目より助成を行います。(ただし、指定医療機関※3で支払った医療費に限る)
※1 入院医療:肝がん・重度肝硬変入院医療及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で保険適用となっているもの。
※2 一部外来医療費とは、保険適用となっている分子標的治療薬を用いた外来医療のことです。(別添4)
※3 指定医療機関:知事の指定を受けた医療機関。指定を受けるためには県に申請が必要です。(様式8)

2.対象者について

医療費助成の対象となるのは、次の項目をすべて満たす方です。

  1. 愛媛県内に住民票のある方
  2. 各種医療保険法のいずれかに加入している方
  3. 高額療養費制度の所得区分が下表に該当する方
  4. B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の方
  5. 保険適用の関係医療費が高額療養費限度額に達した月が、申請する月から遡って24ヶ月の間に1月以上ある方
  6. 厚生労働省の治療研究に参加することに同意し、臨床調査個人票及び同意書(様式2)を提出された方
医療助成の対象
年齢区分 所得区分
70歳未満 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方(区分1・2・3)
75歳以上

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方(区分1・2・3)

 (注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含む。
平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含む。

3.手続きの流れについて

  1. 医療記録票の発行
    指定医療機関で医療記録票(様式6-1)を作成してもらう
    ※関係医療費で高額療養費基準額を超えた1月目が確認できるよう記載をお願いします。
     又は医療記録表(様式6-2)(患者様自身で記入するもの)を作成する
  2. 臨床調査個人票及び同意書の発行
    指定医療機関に​臨床調査個人票及び同意書(様式2)を作成してもらう
  3. 申請
    申請書類一式を揃え、住所を管轄する保健所に申請する(7.申請窓口参照)
  4. 参加者証の交付
    県庁で診断・認定基準に該当するかの審査や階層区分の確認など書類の確認をして、認定となった場合は「参加者証」が交付されます。
    ※不承認であった場合は、書面によりお知らせいたします。

年齢区分に関係なく必要な書類

  1. 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式1)
  2. 臨床調査個⼈票及び同意書(様式2) ※更新・転入の際は不要です。
  3. 医療記録票の写し(様式6-1) ※指定医療機関用
    医療記録票の写し(様式6-2) ※指定医療機関以外
  4. 保険者からの情報提供に係る同意書(任意様式)

医療記録票は、申請月以前の24月以内に、保険医療機関において受けた肝がん・重度肝硬変の入院医療に係る対象医療費の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、既に1月以上あることが記載されてるものが必要です。

他県から転入された方は(1)と(4)に加えて他県で交付された参加者証が必要です。転入日の属する月の翌月末日までに手続きをしてください。

上記(1)〜(4)の書類に加えて、年齢区分に応じて必要な書類

1.70歳未満の方

(ア)申請者の健康保険者証の写し

(イ)申請者の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し

(ウ)申請者の住民票

(エ)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証所持者の場合は、自己負担上限額管理票の写し

2.70歳以上75歳未満の方

(ア)申請者の健康保険者証と高齢受給者証の写し

(イ)申請者の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し(所得区分が「一般」の方を除く)

(ウ)所得区分が「一般」の方は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類

(エ)申請者の住民票の写し。ただし、所得区分が「一般」の方は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する全ての者について記載のある住民票

(オ)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証所持者の場合は、自己負担上限額管理票の写し

3.75歳以上の方

(ア)申請者の後期高齢者医療保険証の写し

(イ)申請者の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し(所得区分が「一般」の方を除く)

(ウ)所得区分が「一般」の方は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類

(エ)申請者の住民票の写し。ただし、所得区分が「一般」の方は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する全ての者について記載のある住民票

(オ)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証所持者の場合は、自己負担上限額管理票の写し

世帯とは「医療保険上」の世帯のことを言います。
※印鑑をご持参ください。
※70歳以上の方で所得区分が「一般」に該当する方は、世帯全員の健康保険証もご持参ください。
※その他、必要時には追加で書類提出をお願いすることがあります。

その他必要時の手続きについて

参加者証の記載内容に変更があった場合
参加者証の記載内容(氏名、住所、加入保険等)に変更が生じた場合は、申請が必要です。
変更届出書(様式10)に記載して、参加者証と変更内容が確認できる関係書類を添付して申請窓口に提出してください。

再交付申請
参加者証を紛失や汚損、破損した場合には、再交付申請ができます。
再交付申請書(様式3-2)を申請窓口に提出してください。汚損、破損の場合は、参加者証も添付してください。

認定要件に該当しなくなったとき
研究への参加の同意を撤回するなどの理由により助成対象者の条件に該当しなくなった場合は、参加者証に参加終了申請書(様式4)を添付して申請窓口に提出してください。

償還払いの請求をする場合
下記の場合には、県に対して償還払いを請求することができます。
 (1) 参加者証が入院医療費の支払いまでに交付されなかった等、現物給付を受けられなかった場合
 (2) 参加者証を所持しており、対象外来医療費を支払った場合
【必要書類】

  • 償還払い請求書(様式7)
  • 請求者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 請求者の参加者証の写し
  • 医療記録票の写し(当該医療の行われた月が、申請月までの24月以内で、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数の2月目以上である旨の記載があるもの)
  • 当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書
  • 核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証所持者の場合は、自己負担上限額管理票の写し

 その他、都道府県知事が申請内容の審査に必要と認める書類を提出していただくことがあります。
 ※振込口座の登録のための印鑑、通帳をご持参ください。

4.参加者証交付後について

参加者証の有効期限は原則として1年間です。
更新も可能ですが、更新申請を行う時点で、過去2年間に肝がん・重度肝硬変に係る対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上必要です。

参加者証交付後に、県が指定した指定医療機関で入院医療を受ける際には、必ず参加者証・医療記録票・医療保険の保険証を掲示してください。
参加者証の有効期限に属する月が必ずしも助成を受けることのできる月ではありません。
助成を受けるためには、参加者証有効期限に属する月であることに加えて、指定医療機関で肝がん・重度肝硬変の⼊院医療に係る対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が2月目の対象医療費から助成されます。入院医療費の場合は、窓口での自己負担額は原則1万円となります。
2月目以降の入院であっても、過去24月の間に高額療養費算定基準額を超えた月が2月未満の場合は、助成対象になりません。

5.指定医療機関について

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた指定医療機関が行う対象医療に限り、医療費助成の対象となります。
 《指定医療機関の役割》

  • 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票(様式6-1)の交付を行うこと
  • 医療記録票の写し(様式6-1)の記載を行うこと
  • 患者から依頼があった場合は、肝がん・重度肝硬変入院医療に従事している医師に臨床調査個人票及び同意書(様式2)を作成させ、交付すること
  • 本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと
  • その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること

 《指定申請について》

指定を受けようとする医療機関は、指定医療機関申請書(様式8)を愛媛県健康増進課まで申請してください。

公費の請求ができるのは、実際に指定を受けた日の属する月の初日以降となります。

指定医療機関一覧について

愛媛県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/36KB]

6.指定医療機関の方へ(令和4年10月1日~令和7年9月30日)

令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の後期高齢者医療費用の窓口負担割合を1割から2割へ変更されました。
2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されました。

外来関係医療は保険単独医療ですので、窓口での配慮措置の対象となります。
配慮措置対象者の医療記録票には「※配慮措置あり」と記載いただきますよう、ご協力をよろしくお願いします。
これまで対象にならなかった患者さんが要件を満たす可能性があります。
引き続き,本事業の積極的な周知にご協力をお願いします。
詳細ついては,参考資料をご確認ください。

(参考資料)後期高齢者窓口負担2割化による肝がん事業への影響等について[PDFファイル/1.43MB]

7.申請窓口・お問合せ先

申請窓口・お問合せ先

保健所名

所在地

電話番号

管内市町

四国中央保健所

〒799-0404
四国中央市三島宮川4年6月53日

0896-23-3360

四国中央市

西条保健所

〒793-0042
西条市喜多川796-1

0897-56-1300

新居浜市、西条市

今治保健所

〒794-0042
今治市旭町1年4月9日

0898-23-2500

今治市、上島町

中予保健所

〒790-8502
松山市北持田町132

089-909-8757

松山市、東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町

八幡浜保健所

〒796-0048
八幡浜市北浜1年3月37日

0894-22-4111

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

宇和島保健所

〒798-0036
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

松山市民の方は、県の中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になります。

8.このページに関するお問合せ先

健康増進課 感染症対策グループ

〒790-8570 松山市一番町4-2-2
Tel:089-912-2402 Fax:089-912-2399

メールでのお問い合わせはこちら

9.参考

参考URL:
厚生労働省ホームページ<外部リンク>

参考資料:​
助成に係るQ&A<外部リンク>
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)<外部リンク>
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)【資料集】<外部リンク>

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