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更新日:2023年5月6日

自宅療養をされる皆様へ

 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性であった方のうち、無症状または症状が軽く入院の必要がない方について、自宅での療養をお願いしています。
 自宅療養される方への情報をまとめていますので、参考にしてください。

 なお、令和4年9月26日から、全国一律で感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象が65歳以上の方、入院を要する方など4類型に限定されます。本県における療養の流れ(概要)についてはこちらをご確認ください。

はじめに

  • 感染拡大防止のため、自宅から外出しないでください。(食料品等の買い出しなど必要最小限の外出については「療養中の外出自粛について」をご参照ください)
  • ご家族など同居の方も、生活上必要な外出を除き、不要不急の外出は控えましょう。
  • 外部からの不要不急の訪問者は受け入れないようにしましょう。

自宅療養のしおり

体調不良時の対応や療養中の注意事項、療養期間等についてご案内しています。必ずご一読ください。

新型コロナウイルス感染症 自宅療養のしおり(PDF:1,764KB)

診療・検査医療機関を受診して、コロナ患者と診断された方へ

医療機関から配布された療養案内書及び上記の「自宅療養のしおり」に目を通していただき、療養期間が終わるまで自宅療養をお願いします。

なお、療養案内書は療養が終わるまでの間、捨てずに保管してください。

【療養案内書(チラシ)】

療養案内書(表面) 療養案内書(裏面)

自己検査又は無料検査で陽性となった方へ

県では、自ら調達した抗原定性検査キット研究用は不可。国が承認した体外診断用医薬品又は第1類医薬品に限ります。)又は無料検査で陽性となった方(重症化リスクが低い方)が、医療機関を受診することなく自宅療養を開始できるよう、愛媛県陽性者登録センターを設置しています。

登録はこちらからお願いします。

※65歳以上の方や、重症化リスクのある方、妊娠されている方等は対象外です(登録できません)。診療・検査医療機関への受診をお願いします。

※県内で抗原検査キットを取り扱う店舗は、こちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。

県外の医療機関で新型コロナ患者と診断され、愛媛県内の自宅等で療養される方へ

 県外の医療機関で新型コロナ患者と診断され、県内の自宅等で療養される方「愛媛県陽性者登録センター」に登録していただくことで、「自宅療養者医療相談センター」の連絡先など自宅療養中の留意事項をメールでお伝えします。
 登録はこちらからお願いします。
 ※愛媛県内の医療機関で診断を受けた方(発生届の対象とならない方も含む)は、登録いただく必要はありません。
 愛媛県陽性者登録センターは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、令和5年5月7日(日)16時で終了します。

自宅療養中の健康観察について

  • 療養中は毎日、1日2回、体温測定などご自身の健康状態の観察を行ってください。
  • 高齢者や基礎疾患のある方など、保健所が必要と判断した方に、パルスオキシメーター(指に装着し、血液中の酸素飽和度を測ることのできる機器)を貸し出します。
    健康観察期間が終わった後、保健所の指示に従い、速やかに返却をお願いします。
    パルスオキシメーターの貸し出しは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、令和5年5月7日(日)で終了します。
  • 健康観察は、保健所又は受託医療機関から電話連絡による確認、スマートフォン等からの入力、自動音声案内での電話入力の方法があり、自宅療養される方の状況に応じて決定されます。健康観察の方法については、別途保健所からお伝えします。
  • なお、9月26日からの発生届の全数届出見直しに伴い、保健所が行う健康観察は「(1)65歳以上の方、(2)重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与が必要な方又は酸素投与が必要な方、(3)妊娠されている方」を対象に行うこととしています。その他の方は、原則ご本人またはご家族の方に健康観察をお願いしています。(体調異常時の連絡先については、医療機関から配布される療養案内書でご確認ください。)
  • 下記のような緊急性の高い症状がある場合は、すぐに保健所へ連絡してください。

 緊急

自宅療養中に体調が悪化した時の連絡先(24時間対応)

自宅療養者医療相談センター

 相談対象者:自宅療養中の方
 受付時間:24時間(土・日・祝日を含む毎日)
 電話番号:診断された医療機関で配布する療養案内書(チラシ)に記載しています(陽性者登録センターに登録された方はセンターから送付する電子メールでお知らせします)
 自宅療養者医療相談センターは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、令和5年5月7日(日)で終了します。

療養期間について

療養終了の目安

(1)症状がある方(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)

(a)自宅療養、宿泊施設療養等をされている方((b)以外の方)

  •  発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。
  •  ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触ハイリスク施設への不要不急の訪問感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします

 (b) 現に入院している方、高齢者施設に入所している方(従来から変更なし)

  • 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除となります。

(2)無症状の方

  • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目から解除となります。 (従来から変更なし)
  • 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします

療養期間を過ぎても発熱などの症状が続く場合は、他の疾患による可能性もありますので、診断を受けた医療機関やかかりつけ医等にご相談ください。

自宅療養解除について

療養解除日(最終日)までは自宅療養を継続してください。
現在、保健所から療養解除時の連絡は行っていませんので、次の図を参考にご自身で確認してください。(保健所への確認は必要ありません。)

【症状がある場合】
 発症日(0日)から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合

 療養期間(有症状)

【症状がない場合】
 検体採取日から7日間経過した場合または検体採取日から5日目に検査キットにより陰性を確認した場合

 療養期間(無症状)

新型コロナウイルス感染症に関する連絡先

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談「一般相談窓口」

 相談内容:新型コロナウイルス感染症に関すること(療養期間や濃厚接触者の対応等の新型コロナに関する一般的なご質問やご相談)
 受付時間:24時間(土・日・祝日を含む毎日)
 電話番号:089-909-3468
 一般相談窓口は、令和5年5月8日(月)から受診相談センター(TEL:089-909-3483)に統合します。
  上記の電話番号(089-909-3468)の利用は、令和5年5月7日(日)で終了します。

県内保健所

 急を要する場合を除き、夜間帯の保健所への連絡はお控えください。
 コロナに関する一般的なご質問(自宅療養期間中の注意事項を含む)は、保健所ではなく「一般相談窓口」(TEL 089-909-3468、24時間対応)までご連絡ください。

保健所の連絡先一覧
保健所 管轄市町 連絡先
四国中央保健所 四国中央市 TEL 0896-23-3360
西条保健所 新居浜市、西条市 TEL 0897-56-1300
今治保健所 今治市、上島町 TEL 0898-23-2500
松山市保健所 松山市 TEL 089-911-1800
中予保健所 東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町 TEL 089-941-1111
八幡浜保健所 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 TEL 0894-22-4111
宇和島保健所 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 TEL 0895-22-5211

療養期間中の外出自粛について

症状がある場合で症状が軽快してから24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

 自宅での療養が困難な方について

※県が運営する宿泊療養施設の申請受付は終了しました。(令和5年5月6日(土)17時)

医師による診断の結果、入院の必要のない方については原則自宅での療養をお願いしていますが、自宅での療養が困難な方には保健所で状況をお伺いした上で宿泊療養施設での療養をご案内します。
 必ず注意事項を読んでから申請をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、隔離のための宿泊療養施設は令和5年5月7日(日)で終了となります。
  最終申請は5月6日(土)17時に締め切り、入所可能な場合は令和5年5月7日(日)入所となりますが、令和5年5月8日(月)午前中に退所となりますのでご了承ください。

【対象者】(1)~(4)のいずれかに該当する方
 (1)同居家族に重症化リスクの高い疾患(※)を治療中の方がおり、接触を避けることができない方
  (※)抗がん剤や免疫抑制剤などの使用により免疫機能が低下している方、慢性腎臓病で透析中の方 等
 (2)同居家族に妊婦の方がおり、接触を避けることができない方
 (3)自宅が遠方(県外等)で戻れない方
 (4)その他に特別な事情がある方

【注意事項】

  • 申請できるのは陽性者の方のみです。濃厚接触者は申請できません。
  • ご自身でホテル療養できる方に限ります。(看護師等による生活介助はありません。)
  • 毎日15時30分に申し込みを締め切り、入所可能な場合は申請日翌日の入所となります。
    (申請が15時30分を過ぎた場合、宿泊療養施設入所の可否の判断が翌日となり、入所可能な場合は翌々日の入所となります。)
    ※最終申請は5月6日(土)17時締め切りです。
  • 宿泊療養施設は、松山市にありますが、療養先を選択することはできません。
  • 入所施設の空きがない場合、1日に入所可能な人数を超えた場合など、申請者全員のご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。
  • 申請者1人につき、1回申請が必要です。(家族2人が申請する場合は、2回申請が必要です。)
  • 宿泊療養施設では、飲酒・喫煙はできません。
  • 入所中は外出、自己都合による退所はできません。
  • 出前やネットショッピング等の一切の買い物はできません。
  • その他、係員の指示に従っていただけない方は、宿泊療養をお断りすることがあります。

【申請から入所決定までの流れ】
 (1)申請フォームの入力

 (2)申請者からお住まいを管轄する保健所への連絡
 申請フォーム入力完了後、お住まいを管轄する保健所までお電話ください。
 お電話をいただけない場合、対応することができません。
 ※宿泊療養施設の入所に関して、17時以降の保健所への連絡はお控えください。
  入力が17時以降となった場合は、翌日の8時30分以降にお電話ください。

 (3)入所決定の連絡(お住まいを管轄する保健所から申請者へ連絡)
 毎日15時30分(5月6日のみ17時)に申し込みを締め切り、申請日翌日の午前中を目途に、入所が決定となった方のみ、お住まいを管轄する保健所より連絡します。

療養中の注意事項について(感染拡大防止のために)

部屋を分けましょう

  • ご本人専用の個室を用意しましょう。
  • ご本人は、自宅内でもできるだけ居室から出ずに、必要最小限の行動にとどめてください。
  • タオルやシーツなどのリネン類、食器などの身の回りのものはご本人専用とし、同居の方との共用は避けてください。
  • 洗面所やトイレなど、共用する場合は、十分な清掃と換気を行い、お風呂の順番はご本人が最後にしましょう。

陽性者のお世話はできるだけ限られた方にしましょう

  • 同居の方がご本人のケアを行う場合、特定の方が行うようにしてください。ケアを行う方は、基礎疾患のない健康な方が望ましいです。
  • ケアを行う場合、ケアを行う方もご本人もどちらもサージカルマスク等を着用しましょう。
  • 体を拭いたり、排泄物・体液に触れる可能性があるときは、マスクに加えて、使い捨てのエプロンや手袋(プラスチック製など)を使用しましょう。
  • マスク外側の面、鼻や口などに手で触れないように注意しましょう。
  • 部屋を出たらすぐに手を洗いましょう。

こまめに手を洗いましょう

  • こまめに石けんで手を洗いましょう。洗い終わったら、ペーパータオルや自分専用のタオルで水分をよくふき取りましょう。(タオルの共用をしないように注意してください。)
  • いつでも手指を消毒できるように、消毒用アルコールを準備しておきましょう。

 正しい手の洗い方(厚生労働省リーフレット)(PDF:587KB)

手で触れる共有部分を消毒しましょう

  • 窓を開け、換気を行いながら消毒を行いましょう。
  • 共有部分(部屋のドアノブ、洗面台、トイレのレバー等)は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤(濃度0.05%)で拭いた後、必ず水拭きしましょう。
  • 消毒はスプレーや噴霧ではなく、拭き取りで行います。
  • トイレや浴室は、使用の都度、住居用洗剤で掃除をしましょう。

 「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」(厚生労働省リーフレット)(PDF:564KB)

汚れたリネンや衣服を洗濯しましょう

  • 衣類やリネン等は通常の洗濯用洗剤で洗濯し、しっかりと乾かしましょう。
  • 衣類や布団カバーに、下痢や嘔吐などの体液がついている可能性がある場合は、80℃・10分間熱湯消毒をしてから、通常の洗濯を行います。
    ※熱湯消毒する際には、やけどに気を付けましょう。

ごみは密閉して捨てましょう

  • 鼻水などが付いたマスクやティッシュなどのごみを捨てる場合、「ごみに直接触れない」、「ごみ袋はしっかりしばって封をする」
    そして「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。
  • ごみが袋の外に触れた場合は、ごみ袋を二重にしてください。

 ご家庭でのごみの捨て方(環境省リーフレット)(PDF:530KB)

家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと

 

 家族が感染

 家族が新型コロナウイルス感染した時に注意したいこと(厚生労働省リーフレット)(PDF:404KB)

お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について

 

 お子さまが感染

 お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について(厚生労働省リーフレット)(PDF:414KB)

療養証明書について

保健所では、療養したことを証明する書類(療養証明書)の発行はしていません。
次の書類等で療養証明書に代えることが可能です。詳しくは、証明書の提出を求める事業所・生命保険会社等にご確認ください。
※療養証明書に関して、保健所や医療機関等へのお問い合わせはお控えください

療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 医療機関から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

参考:生命保険協会のホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2402

ファックス番号:089-912-2399

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