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ホーム > くらし・防災・環境 > > 食の安全・安心 > えひめ食の安全・安心情報 > HACCPに沿った衛生管理の制度化について

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更新日:2022年12月12日

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食品関連事業者の方へ

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

  令和2年6月から、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められています。

     HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(厚生労働省ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)

HACCPとは

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品等事業者自らが食中毒菌による汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

HACCPに沿った衛生管理とは

HACCPに沿った衛生管理は、事業者の規模や形態等に応じて、次のいずれかの取り組みが求められます。

HACCPに基づく衛生管理

コーデックス委員会が策定したHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。

【対象となる事業者】

  • 大規模事業者
  • と畜場(と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者)
  • 食鳥処理場(食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く))

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

各業界団体が作成する手引書(厚生労働省ホームページへリンク)を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。

【対象となる事業者】

  • 食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満の小規模な製造・加工等の事業場
  • 製造・加工した食品の全部又は大部分を併設された店舗で小売販売する営業者(菓子や豆腐の製造販売等)
  • 飲食店、給食施設等の食品の調理を行う営業者
  • 容器包装に入れられた食品又は包まれた食品のみを貯蔵、運搬又は販売する営業者
  • 食品を分割して容器包装に入れ、又は包んで小売販売する営業者等

  食品等事業者団体が作成した業種別手引書はこちら(厚生労働省ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)

問い合わせ

施設の所在地を所管する保健所までお問い合わせください。 

 各保健所連絡先

保健所名

TEL

管轄市町

四国中央保健所

0896-23-3360

四国中央市

西条保健所

0897-56-1300

新居浜市、西条市

今治保健所

0898-23-2500

今治市、越智郡(上島町)

中予保健所

089-941-1111

伊予市、東温市、上浮穴郡(久万高原町)、伊予郡(松前町、砥部町)

八幡浜保健所

0894-22-4111

八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡(内子町)、西宇和郡(伊方町)

宇和島保健所

0895-22-5211

宇和島市、北宇和郡(松野町、鬼北町)、南宇和郡(愛南町)

松山市内の事業者の方は、松山市保健所(089-911-1808)へお問い合わせください。

参考情報

 

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お問い合わせ

保健福祉部薬務衛生課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2390

ファックス番号:089-912-2389

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