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遺伝子組換え食品

ページID:0009938 更新日:2022年12月13日 印刷ページ表示

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遺伝子組換え食品とは

遺伝子組換え食品とは、他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物などに組み込む技術を利用して作られた食品です。

厚生労働省は、平成13年4月から遺伝子組換え食品の安全性審査を食品衛生法上の義務としています。

遺伝子組換え食品の制度

1 安全性の審査

遺伝子組換え食品の開発や実用化は、近年、国際的にも急速に広がってきており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想されます。

このため、安全性に関する審査を受けていないものが国内に流通することのないよう、食品衛生法の規格基準が改正され、安全性審査が法的に義務化されました。

これにより、平成13年4月1日から、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品は、輸入、販売等が法的に禁止されています。

【安全性審査の手続き】

安全性審査手続き図2

注釈:この手続きを経て公表されたもの以外は国内で流通することができません。(輸入・販売禁止)

【安全性審査の主な項目】

遺伝子組換え食品の安全性は既存の食品と比較(実質的同等性)という観点から、以下のような項目についてチェックされています。

  • 組み込む前の作物、組み込む遺伝子などはよく解明されてものか?食経験はあるか?
  • 組み換えることで新しくできたタンパク質はヒトに有害でないか?アレルギーを起こさないか?
  • 組み換えによって意図しない変化が起きないか?
  • 組み込まれた遺伝子はどのように働くか?
  • 食品中の栄養素などが大きく変わらないか?

注釈1:以上のデータを総合的に判断しても、なお安全性が確認できない場合は、必要に応じて動物を使った毒性試験などを行うことになっています。

注釈2:新たな科学的知見が生じた場合は、再度評価を行います。

2 表示制度

遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められています。

食品表示法に関する基準や通知はこちら(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

【表示の仕組み】

義務表示

  • 分別生産流通管理された遺伝子組換え食品を原材料とする場合

「遺伝子組換え」と表示

  • 組換え、組換えでないものを分別していない食品を原材料とする場合

「遺伝子組換え不分別」と表示

任意表示

  • 分別生産流通管理された遺伝子組換えでない食品を原材料とする場合

表示不要又は「遺伝子組換えでない」と表示

 

 遺伝子組み換え表示の任意表示2023年4月1日から新しい制度になります。詳しくは消費者庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

【IPハンドリング(分別生産流通管理)】

遺伝子組換え食品でない、または遺伝子組換え食品が含まれていないことを客観的に証明するための流通管理方法を「IPハンドリング」と呼びます。

「IPハンドリング」とは、遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び製造の各段階でそれぞれが混入しないように分別管理し、各段階における管理内容を証明する書類により分別管理されたことを明確にした管理方法のことを言います。

【表示の対象】

遺伝子組換え食品の表示については、9種類の農産物と33種類の加工食品が対象となっています。(令和4年12月1日現在)

ただし、食物油やしょう油など、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作るタンパク質が製造の過程で壊れれてしまい、技術的に検出できない場合には、表示が義務付けられていません。

また、加工食品で原材料に占める遺伝子組換え原材料の割合が「上位3位以内、かつ5%以上」でない場合は表示が省略できることになっています。

 

表示義務対象一覧
対象農産物 加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。) 1 豆腐・油揚げ類、2 凍り豆腐、おから及びゆば、3 納豆、4 豆乳類、5 みそ、6 大豆煮豆、7 大豆缶詰及び大豆缶詰、8 きなこ、9 大豆入り豆、10 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの、11 調理用の大豆を主な原材料とするもの、12 大豆粉を主な原材料とするもの、13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの、14 枝豆を主な原材料とするもの、15 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし 1 コーンスナック菓子、2 コーンスターチ、3 ポップコーン、4 冷凍とうもろこし、5 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰、6 コーンフラワーを主な原材料とするもの、7 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)、8 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの、9 1から5までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしょ 1 ポテトスナック菓子、2 乾燥ばれいしょ、3 冷凍ばれいしょ、4 ばれいしょでん粉、5 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの、6 1から4までに掲げるものを主な原材料とするもの
なたね  
綿実  
アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤ パパイヤを主な原材料とするもの
からしな  

(食品表示基準 別表第17)

関連ページ

厚生労働省(遺伝子組換え食品)<外部リンク>

農林水産省農林水産技術会議(遺伝子組み換え技術の情報サイト)<外部リンク>

食品安全委員会(遺伝子組換え食品等専門調査会)<外部リンク>

消費者庁(遺伝子組換え食品)<外部リンク>


AIが質問にお答えします<外部リンク>