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ホーム > くらし・防災・環境 > > 食の安全・安心 > えひめ食の安全・安心情報 > 野生鳥獣肉の衛生管理に関するガイドラインと要領を制定しました

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更新日:2022年12月12日

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野生鳥獣肉の衛生管理に関するガイドラインと要領を制定しました

愛媛県では「愛媛県・松山市野生鳥獣肉衛生管理ガイドライン」及び「愛媛県野生鳥獣肉処理業を営む者に関する衛生管理要領」を制定し、平成29年3月1日から、野生鳥獣肉の処理を行う事業者(野生鳥獣肉処理業者)を対象に届出を行っていただくこととなりました。

野生鳥獣は、シカとイノシシを指します。

制定の目的と概要(PDF:145KB)

届出の目的と概要(PDF:160KB)

「愛媛県・松山市野生鳥獣肉衛生管理ガイドライン」の概要

野生鳥獣は、シカとイノシシを指します。

ガイドラインの対象者

流通する野生鳥獣に関係する方(捕獲者、処理業者、加工者、調理提供者、販売者)

各段階における衛生管理

捕獲、飼養、運搬、搬入時における衛生管理

本ガイドライン及び国が策定した「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針」の関係する事項を遵守するとともに、捕獲に関する情報を記録し処理業者に伝達すること。

記録は3年間保管すること。

食肉処理時における衛生管理

施設は愛媛県食品衛生法施行条例の「食肉処理業」の施設基準を満たすことに加え、と殺・放血・解体処理を行う施設は専用とすること。

推奨される設備を設置するよう努めること。

受入時、処理時に定められた事項を確認すること。

処理は定められたことについて留意し衛生的に行うこと。

定められた事項を記録し、流通先に伝達すること。記録は3年間保管すること。

加工、調理提供、販売時における衛生管理

仕入時に処理業者等から定められた事項を確認すること。

使用する器具及び容器は専用品とし、他の物品と区別すること。

他の食品と区別して保管すること。

定められた事項を記録し、3年間保管すること。

消費時における衛生管理

十分に加熱調理を行った上で喫食すること。

調理器具は使い分け、洗浄、消毒すること。

生で喫食しないこと。

「愛媛県野生鳥獣肉処理業を営む者に関する衛生管理要領」の概要

野生鳥獣は、シカとイノシシを指します。

届出の対象者及び届出事項

対象者

愛媛県内において、食品衛生法第52条に基づく許可を得て、食用とする目的で野生鳥獣のと殺、放血、解体を含む処理業を営む者

届出事項

届出者の住所、氏名、電話番号、施設の名称、所在地、電話番号、取扱野生鳥獣の種類

届出先

施設を管轄する保健所(施設が松山市内に所在する場合は松山市保健所)

届出後

届出た事項に変更が生じた場合又は野生鳥獣の処理業をやめた場合は野生鳥獣肉処理業変更等届出書の提出をお願いします。

衛生管理及び処理技術等に関する研修会を必要に応じて開催しますのでご参加ください。

ガイドライン、要領の本文及び参考様式、様式のダウンロード

「愛媛県・松山市野生鳥獣肉衛生管理ガイドライン」「愛媛県野生鳥獣肉処理業を営む者の衛生管理要領」は次のとおりです。

ガイドラインの情報記録についての参考様式及び各種届出書等については、ワード形式としておりますので、ご活用ください。

愛媛県・松山市野生鳥獣肉衛生管理ガイドライン
内容 ファイル
愛媛県・松山市野生鳥獣肉衛生管理ガイドライン 全文(PDF:539KB)
参考様式 様式(ワード:29KB)
愛媛県野生鳥獣肉処理業を営む者に関する衛生管理要領
内容 ファイル
愛媛県野生鳥獣肉処理業を営む者に関する衛生管理要領 全文(PDF:121KB)
野生鳥獣肉処理業開始届出書(様式第1号) 様式(ワード:22KB)
野生鳥獣肉処理業変更等届出書(様式第2号) 様式(ワード:22KB)

問い合わせ

野生鳥獣肉の処理等について、不明な点は施設の所在地を管轄する保健所までお問い合わせください。

各保健所連絡先

保健所名

TEL

四国中央保健所

0896-23-3360

西条保健所

0897-56-1300

今治保健所

0898-23-2500

中予保健所

089-941-1111

八幡浜保健所

0894-22-4111

宇和島保健所

0895-22-5211

松山市保健所 089-911-1808

 

参考情報

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部薬務衛生課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2395

ファックス番号:089-912-2389

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