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ホーム > くらし・防災・環境 > > 食の安全・安心 > えひめ食の安全・安心情報 > 生食用食肉の加工・調理を行う施設は事前に届出をお願いします!

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更新日:2022年12月12日

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生食用食肉の加工・調理を行う施設は事前に届出をお願いします!

愛媛県では、「愛媛県生食用食肉の加工等を行う者に関する取扱要領」を制定し、平成24年10月1日から生食用食肉の加工又は調理を行おうとする営業者の方は、事前に届出を行っていただくこととなりました。

「愛媛県生食用食肉の加工等を行う者に関する取扱要領」の概要

届出が必要な施設

生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するもの)を加工又は調理する施設が対象となります。

施設の届出内容

「生食用食肉取扱施設設置届出書」に、下記書類を添えて、施設の所在地を管轄する保健所長に提出してください。

【必要書類】

  1. 生食用食肉取扱者の資格証明書の写し
  2. 肉塊の加熱殺菌に係る条件を設定した根拠となる書類(加工施設のみ)
  3. 成分規格に適合したことを証する検査成績書の写し(加工施設のみ)
  4. 加工又は調理に係る手順書

生食用食肉取扱施設届出済証の交付・掲示

上記届出について、基準に適合していることを確認の後、「生食用食肉取扱施設届出済証」が保健所長から交付されるので、営業施設内の見やすい場所に掲示してください。

成分規格に係る自主検査結果の提出

生食用食肉の加工を行う場合、定期的に成分規格への適合を確認するため自主検査を行うこととなっていますので、検査を行った際は検査成績書の写しを保健所長に提出してください。

届出事項変更等の届出

届出事項に変更があった場合、生食用食肉の取扱いを廃止する場合は、「生食用食肉取扱施設変更等届出書」に必要書類を添えて提出してください。

要領・様式ダウンロード

「愛媛県生食用食肉の加工等を行う者に関する取扱要領」は次のとおりとなっています。

各種申請書等については、以下の様式(WORDファイル)をご活用ください。

愛媛県生食用食肉の加工等を行う者に関する取扱要領ダウンロード

内容

ファイル

愛媛県生食用食肉の加工等を行う者に関する取扱要領(全文)

(PDF:23KB)

各種様式(WORD版)

 

生食用食肉取扱施設設置届出書〔様式第1号(第3条関係)〕

(ワード:42KB)

生食用食肉取扱施設届出済証再交付願い〔様式第3号(第4条関係)〕

(ワード:31KB)

生食用食肉取扱施設変更等届出書〔様式第4号(第5条、第6条関係)〕

(ワード:41KB)

問い合わせ

施設の所在地を所管する保健所までお問い合わせください。

各保健所連絡先

保健所名

TEL

四国中央保健所

0896-23-3360

西条保健所

0897-56-1300

今治保健所

0898-23-2500

中予保健所

089-941-1111

八幡浜保健所

0894-22-4111

宇和島保健所

0895-22-5211

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お問い合わせ

保健福祉部薬務衛生課

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2390

ファックス番号:089-912-2389

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