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第一種動物取扱業の登録更新手続きについて

ページID:0016986 更新日:2022年12月15日 印刷ページ表示

1 第一種動物取扱業の登録更新

  • 登録更新後の有効期間は5年間です。
  • 有効期間の満了日までに更新を行わなかった場合、登録は失効します。
  • 必要書類、手数料をお持ちください。
  • 書類は、正本にその写し1通を添えて(正副2通)提出してください。
  • 更新手続きは、有効期間が満了する日の2ヶ月前から行うことができます。
  • 詳しくは、事業所を管轄する保健所(事業所が松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問い合わせください。

2 必要書類

 
必要書類 備考

第一種動物取扱業登録更新申請書(注意:様式が改正されました。(令和3年6月1日施行))
【様式第4】[PDFファイル/205KB]【様式第4】[Wordファイル/61KB]
記載例[PDFファイル/275KB]

申請書は両面印刷して使用してください

第一種動物取扱業の実施の方法(注意:様式が改正されました。(令和3年6月1日施行))
【様式第1別記】[PDFファイル/177KB]【様式第1別記】[Wordファイル/19KB]

販売及び貸出しのみ

犬猫等健康安全計画
【様式第1別記2】[PDFファイル/143KB]【様式第1別記2】[Wordファイル/30KB]
(記載例)[PDFファイル/197KB]

犬猫等販売業者で飼養施設がある場合

飼養施設平面図:A4サイズ
記載例[PDFファイル/138KB]

飼養施設において、犬又は猫の飼養又は保管を行っている場合

ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(記載例)PDF(立面図)[PDFファイル/36KB]
犬猫を取扱う業者の方へ[PDFファイル/316KB]の用紙に犬猫の大きさを記入の上、飼養施設等に必要な大きさを確認すると共に、申請時に持参してください。(記載例)[PDFファイル/103KB]

飼養施設において、犬又は猫の飼養又は保管を行っている場合

<変更がある場合>
変更内容により変更の届出に記載した必要書類のうちの添付書類

新規登録申請時から変更がないもの及び
変更の届出を既に行っている事項に係る
書類については、省略することができます

3 手数料

  • 申請手数料として、一件につき10,000円分の愛媛県収入証紙が必要です。

4 施設確認について(変更があった場合のみ)

  • 前回から大きな変更があった場合(飼養施設の変更など)については、施設確認を行う場合があります。

5 登録時期の異なる複数の業種を同時に更新申請したい場合

  • 別々の時期に登録した2つ以上の業種を、有効期間の短い業種にあわせて一括更新することができます。

 

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お問い合わせ

保健福祉部動物愛護センター

〒791-0133 松山市東川町乙44-7

電話番号:089-977-9200

ファックス番号:089-914-5415

 

開館時間

  • 午前8時30分から午後5時まで

休館日

  • 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
  • 年末・年始(12月29日から1月3日)
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