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第二種動物取扱業について

ページID:0016958 更新日:2021年10月16日 印刷ページ表示

 動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示など、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物の飼養を行う場合について、「第二種動物取扱業」としての届出が必要です。なお、少頭数ごとに個人の家庭でペットとして飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

 第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。

各種届出様式一覧へ

1 第二種動物取扱業者の範囲は?

(1)届出対象となる飼養施設と業種

 譲渡活動などを行う動物愛護団体の動物シェルター(専用の飼養施設を有する場合だけでなく、動物の飼養のための部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合も含まれます。)、公園等での非営利の展示、補助犬の訓練施設などが対象になります。

第二種動物取扱業の種別

業種

業の内容

該当する業者の一例

譲渡し

動物の譲渡を行うこと

シェルター等の飼養施設を有し譲渡活動を行う愛護団体等

保管

保管の目的で動物を預かること

専用の飼養施設を有し、動物を預かり飼養する非営利の愛護団体等

貸出し

愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出すこと

専用の飼養施設を有する非営利の活動として、補助犬等の貸出等、公的な活動を行っている団体等

訓練

動物の訓練を行うこと

専用の飼養施設を有する非営利の活動として、補助犬等の訓練等、公的な活動を行っている団体等

展示

動物を見せること(動物とのふれあいの提供を含む)

公園展示等で専用の飼養施設を有する非営利の活動やアニマルセラピーなどを想定。公設公園であっても、届出の対象となりうる

(2)対象動物とその下限数

  • 哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物が対象となります。
  • ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤の製造のために飼養又は保管する動物を除きます。
  • 大きさに応じて分類する動物の合計数が、下記に規定される数以上の場合、届出の対象となります。
    • 大型動物:合計3頭以上
    • 中型動物:合計10頭以上
    • 小型動物:合計50頭以上
    • なお、大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
第二種動物取扱業における主な動物種による大型、中型、小型の違いについて(例示)

分類

主な対象動物

哺乳類

大型(頭胴長おおよそ1m以上)

ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物

中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)

イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等

小型(頭胴長おおよそ50cm以下)

ネズミ、リス等

鳥類

大型(全長おおよそ1m以上)

ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物

中型(全長おおよそ50cm~1m)

アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等

小型(全長おおよそ50cm以下)

ハト、インコ、オシドリ等

爬虫類

大型

特定動物

中型(全長おおよそ50cm~1m)

ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等

小型(頭胴長おおよそ50cm以下)

ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

 ※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。

(3)適用除外

 国、地方自治体の職員等が関係法令に規定される業務を行う場合は、当該届出を行う必要はありません。

2  どんな基準を守るの?

 第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。

  • 飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること
  • 事業の内容及び実施の方法に鑑み、事業に供する動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有している(又・は開始までにこれを設置できる)こと
  • ねずみ、はえ、蚊、その他の衛生動物の侵入を防止できる構造
  • 動物の逸走を防止できる構造及び強度であること
  • ケージ等は糞尿等が漏洩せず、転倒防止や通気の措置がとられていること
  • 動物の譲受け、譲渡し、繁殖、死亡等の取り扱う動物の増減の状況について記録した台帳を調整し、これを5年間保管すること
  • 犬猫等の譲渡しを行う場合は、個体に関する帳簿を5年間保存すること

 詳しい基準等については環境省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

3 諸手続きはどこで行いますか?

事業所所在地を管轄する保健所(事業所が松山市内の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問い合わせください。

各種届出手続きのご案内

各種様式

  • 書類は、正本にその写し1通を添えて(正副2通)提出してください。
表1

手続き内容

使用様式

その他必要な書類

新規に届出をするとき

(事前に相談)

第二種動物取扱業届出書

【様式第11の4】[PDFファイル/255KB]【様式第11の4】[Wordファイル/57KB]

届出書は両面印刷して使用してください。

 

《法人の場合》

  • 登記事項証明書

《譲渡し、貸出しの場合》

  • 第二種動物取扱業の実施の方法

【様式第11の4別記】[PDFファイル/290KB]【様式第11の4別記】[Wordファイル/33KB]​​

  • 飼養施設の平面図:A4サイズ
  • 飼養施設付近の見取り図:A4サイズ(地図のコピー可)
  • ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る):A4サイズ

(参考例)[PDFファイル/15KB]

《自己所有地以外で事業を行う場合》

  • 権限が確認できる書類

(例)第二種動物取扱業を行うことが明記されたテナント等の契約書の写し、または場所使用承諾書等

場所使用承諾証明書(参考様式)[PDFファイル/153KB]場所使用承諾証明書[Wordファイル/36KB]

場所使用承諾証明書記入例[PDFファイル/343KB]

変更の届出をするとき

(事前に相談)

第二種動物取扱業変更届出書

《氏名・名称・住所・代表者氏名、飼養施設所在地の変更の場合》・・・変更の日から30日以内に届出

【様式第11の6】[PDFファイル/195KB]【様式第11の6】[Wordファイル/38KB]

《上記以外の事項の変更の場合》・・・事前に届出

【様式第11の5】[PDFファイル/178KB]【様式第11の5】[Wordファイル/38KB]

《変更の内容に応じて》

  • 登記事項証明書
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設の付近の見取り図
  • ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)

飼養施設の使用を廃止するとき

飼養施設廃止届出書【様式第11の7】[PDFファイル/158KB]【様式第11の7】[Wordファイル/33KB]

 

廃業するとき

廃業等届出書【様式第11の8】[PDFファイル/100KB]【様式第11の8】[Wordファイル/32KB]

 

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お問い合わせ

保健福祉部動物愛護センター

〒791-0133 松山市東川町乙44-7

電話番号:089-977-9200

ファックス番号:089-914-5415

 

開館時間

  • 午前8時30分から午後5時まで

休館日

  • 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
  • 年末・年始(12月29日から1月3日)
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