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更新日:2021年10月16日
動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示など、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物の飼養を行う場合について、「第二種動物取扱業」としての届出が必要です。なお、少頭数ごとに個人の家庭でペットとして飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
譲渡活動などを行う動物愛護団体の動物シェルター(専用の飼養施設を有する場合だけでなく、動物の飼養のための部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合も含まれます。)、公園等での非営利の展示、補助犬の訓練施設などが対象になります。
業種 |
業の内容 |
該当する業者の一例 |
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譲渡し |
動物の譲渡を行うこと |
シェルター等の飼養施設を有し譲渡活動を行う愛護団体等 |
保管 |
保管の目的で動物を預かること |
専用の飼養施設を有し、動物を預かり飼養する非営利の愛護団体等 |
貸出し |
愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出すこと |
専用の飼養施設を有する非営利の活動として、補助犬等の貸出等、公的な活動を行っている団体等 |
訓練 |
動物の訓練を行うこと |
専用の飼養施設を有する非営利の活動として、補助犬等の訓練等、公的な活動を行っている団体等 |
展示 |
動物を見せること(動物とのふれあいの提供を含む) |
公園展示等で専用の飼養施設を有する非営利の活動やアニマルセラピーなどを想定。公設公園であっても、届出の対象となりうる |
分類 |
主な対象動物 |
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哺乳類 |
大型(頭胴長おおよそ1m以上) |
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 |
中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) |
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 |
|
小型(頭胴長おおよそ50cm以下) |
ネズミ、リス等 |
|
鳥類 |
大型(全長おおよそ1m以上) |
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 |
中型(全長おおよそ50cm~1m) |
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 |
|
小型(全長おおよそ50cm以下) |
ハト、インコ、オシドリ等 |
|
爬虫類 |
大型 |
特定動物 |
中型(全長おおよそ50cm~1m) |
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 |
|
小型(頭胴長おおよそ50cm以下) |
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。
国、地方自治体の職員等が関係法令に規定される業務を行う場合は、当該届出を行う必要はありません。
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道府県等からの勧告・命令の対象になります。
詳しい基準等については環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
事業所所在地を管轄する保健所(事業所が松山市内の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問い合わせください。
手続き内容 |
使用様式 |
その他必要な書類 |
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新規に届出をするとき (事前に相談) |
第二種動物取扱業届出書 届出書は両面印刷して使用してください。
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《法人の場合》
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《譲渡し、貸出しの場合》
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(参考例)PDF(PDF:10KB) |
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《自己所有地以外で事業を行う場合》
(例)第二種動物取扱業を行うことが明記されたテナント等の契約書の写し、または場所使用承諾書等 場所使用承諾証明書(参考様式)PDF(PDF:150KB)、WORD(ワード:36KB) 場所使用承諾証明書記入例PDF(PDF:340KB) |
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変更の届出をするとき (事前に相談) |
第二種動物取扱業変更届出書 《氏名・名称・住所・代表者氏名、飼養施設所在地の変更の場合》・・・変更の日から30日以内に届出 《上記以外の事項の変更の場合》・・・事前に届出 |
《変更の内容に応じて》
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飼養施設の使用を廃止するとき |
飼養施設廃止届出書【様式第11の7】PDF(PDF:154KB)、WORD(ワード:33KB) |
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廃業するとき |
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