ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 産科医療補償制度についてお知らせします

本文

産科医療補償制度についてお知らせします

ページID:0004170 更新日:2023年9月14日 印刷ページ表示

重度脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです

1 産科医療補償制度とは

お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です

2 補償金について

補償金は、準備一時金と補償分割金をあわせた総額3,000万円が支払われます。

3 申請期間について

申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヶ月から申請できます。

4 補償対象について(お子様の誕生日によって、補償対象の範囲が異なります)

2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した場合と2022年1月1日以降に出生したお子様で、補償対象の範囲が異なります。

2015年1月1日から2022年12月31日までに出生したお子様

 次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。

  1. 在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たすこと
  2. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
  3. 身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること

2022年1月1日以降に出生したお子様

 次の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。

  1. 在胎週数28週以上であること
  2. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
  3. 身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること

補償対象に関しての注意点

  • 生後6カ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。
  • 補償対象の認定は、本制度専用の診断書および診断基準によって行います。身体障がい者手帳の認定基準で認定するものではありません。
  • 先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障がいの主な原因であることが明らかでない場合は、補償の対象となります。

5 お問い合わせ先

本制度の詳細については、産科医療補償制度ホームページをご覧いただくか、産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせ下さい。

お問い合わせの画像

ダウンロード産科医療補償制度の申請期限は満5歳の誕生日までです[PDFファイル/1.26MB]

外部リンク(公益財団法人日本医療機能評価機構)産科医療補償制度ホームページ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>