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更新日:2023年2月28日
国の交付金を活用し実施した、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)は、令和2年度をもって終了しました。
なお、次の場合は、県補助金交付要綱に基づき、県への報告や書類の保管が必要となりますので、ご留意ください。
〇補助金については、消費税法上、不課税(課税対象外)取引に該当しますが、補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税及び地方消費税の確定申告の際に、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、その控除税額の還付を受けることも可能となっています。
〇補助事業者が消費税及び地方消費税の確定申告の際に仕入れに係る消費税額を控除した場合には、確定申告した仕入れに係る消費税額は補助金により賄われており、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
〇そのため、消費税及び地方消費税の確定申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額を下記様式「仕入れに係る消費税等相当額報告書」により、速やかに報告するとともに、返還の手続きを行う必要があります。
(補助金に係る確定申告が終了していないため、本事業に係る仕入れ控除税額が確定しない場合は、令和4年3月31日までに愛媛県医療対策課(089-912-2384)までその旨ご連絡ください。別途、提出期限についてお知らせいたします。)
〇上記報告により、返還の必要が生じた場合、後日県から納入通知書を送付しますので、所定の期限までに金融機関の窓口にて納付手続きを行ってください。
〇なお、返還金が生じない場合は、上記報告は不要とさせていただいておりますが、報告が不要である理由については、下記理由書内の該当箇所にチェックをしていただき、令和4年3月31日までにご提出ください。 (すでに、ご連絡をいただいている場合は提出不要です。)
<提出先>
下記宛先に郵送にて提出してください。
<提出期限>
令和4年3月31日(木曜日)
〒790-8570 松山市一番町4年4月2日 愛媛県庁保健福祉部社会福祉医療局医療対策課 医療支援金担当 行 |
〇本補助金を活用して取得し、または効用の増加した財産を処分(交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、担保、取り壊しなど)する場合は、補助金交付要綱に基づき、事前に県へ申請・手続きが必要となる場合がございますのでご注意ください。該当する場合は下記連絡先までお早めにご相談ください。
保健福祉部社会福祉医療局医療対策課:089-912-2445
〇申請者は交付要綱に基づいて、事業完了後も本事業にかかる関係書類を保管する義務があります。
関係書類を保管する際に、証憑書類のまとめ方などについて、「実績報告書作成に関する留意点(PDF:404KB)」をご参照ください。
【国直接執行分】令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療体制確保支援補助金申請に関することについては、国のコールセンターにお問い合わせください。
電話番号:0120-336-933
(注)平日9時30分~18時00分(土日祝日除く。)
(※)国の直接執行であり、補助金の申請は厚生労働省へ申請してください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
保険福祉部医療対策課
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2445
ファックス番号:089-921-8004
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