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更新日:2021年7月27日
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事項 根拠規定 |
提出書類 |
提出期限 |
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様式 |
添付書類 | |||
1 |
病院(診療所)を開設する場合 法第7条第1項 |
【手数料】 病院の開設許可 42,000円 診療所の開設許可 19,000円
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事前 |
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2 |
診療所に病床を設置する場合 法第7条第3項 |
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事前 |
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3 |
助産所を開設する場合 法第7条第1項 |
【手数料】 助産所の開設許可 12,000円
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事前 |
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4 |
地域医療支援病院の名称を使用する場合 法第4条第1項 |
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事前 |
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5 |
専属の薬剤師を置かない場合 法第18条但し書 |
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事前 |
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6 |
医師である開設者が他の者に管理させる場合 法第12条第1項但し書 |
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事前 |
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7 |
管理者が2箇所以上の病院・診療所等を管理する場合 法第12条第2項 |
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事前 |
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8 |
地域医療支援病院の業務に関する報告書の提出 規則第9条の2第1項 |
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毎年10月5日までに |
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9 |
エックス線装置を備える(変更又は廃止する)場合 規則第24条の2又は第29条第1項 |
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設置(変更・廃止)後10日以内) |
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10 |
診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)を備える(変更又は廃止する)場合 規則第25条、第29条第1項又は同条第2項 |
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設置(変更)の場合はあらかじめ |
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11 |
診療用放射線照射装置を備える(変更又は廃止する)場合 規則第26条、第29条第1項又は同条第2項 |
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設置(変更)の場合はあらかじめ |
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12 |
診療用放射線照射器具を備える(変更又は廃止する)場合 規則第27条第1項、第29条第1項又は同条第2項 |
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設置(変更)の場合はあらかじめ |
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13 |
診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位元素の物理的半減期が30日以下のものを備える(変更又は廃止する)場合 規則第27条第2項、第29条第1項又は同条第2項 |
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設置(変更)の場合はあらかじめ |
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14 |
診療用放射線照射器具を備えている場合 規則第27条第3項 |
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毎年12月20日まで |
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15 |
放射性同位元素装備診療機器を備える(変更又は廃止する)場合 規則第27条の2、第29条第1項又は同条第2項 |
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設置(変更)の場合はあらかじめ |
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16 |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備える(変更又は廃止する)場合 規則第28条第1項、第29条第2項又は同条第3項(同項の規定により10日以内に提出することとされるものに限る。) |
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設置(変更)の場合はあらかじめ |
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17 |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えている場合 規則第28条第2項 |
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毎年12月20日まで |
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18 |
診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を廃止する場合 規則第29条第3項(同項の規定により30日以内に提出することとされるものに限る。) |
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廃止後30日以内 |
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19
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病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更する場合 法第7条第2項 |
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事前 |
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20 |
診療所に病床を設けようとする場合、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合 |
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事前 |
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21 |
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が診療所を開設した場合 法第8条 |
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開設後10日以内 |
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22 |
助産師が助産所を開設した場合 法第8条 |
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開設後10日以内 |
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23 |
病院、診療所又は助産所を休止(再開)した場合 法第8条の2第2項 |
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休止(再開)後10日以内 |
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24 |
病院、診療所又は助産所を廃止した場合 法第9条第1項 |
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廃止後10日以内 |
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25 |
病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合 法第9条第2項 |
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宣告を受けた後10日以内 |
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26 |
病院に宿直医師を置かない場合 法第16条但書 |
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事前 |
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27 |
構造設備の使用前の検査を受ける場合 法第27条 |
【手数料】 1. 病院検査 知事が実地の検査を行う場合 44,000円 その他の場合 9,000円 2. 診療所検査 知事が実地の検査を行う場合 23,000円 その他の場合 5,000円 3. 助産所検査 知事が実地の検査を行う場合 17,000円 その他の場合 4,000円 |
事前 |
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28 |
国の開設する病院及び診療所において専属の薬剤師を置かない場合 令第1条の規定により読み替えて適用される法第18条但書 |
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事前 |
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29 |
法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた場合 令第3条の3 |
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30 |
開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合 令第4条第1項 |
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変更後10日以内 |
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31
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法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定まる事項を変更した場合 令第4条第2項 |
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変更後10日以内 |
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32 |
法第8条の規定により届け出た事項に変更が生じた場合 令第4条第3項 |
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変更後10日以内 |
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33 |
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、病院、診療所又は助産所を開設した場合 令第4条の2第1項 |
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開設後10日以内 |
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34 |
病院(診療所・助産所)開設届出事項のうち管理者の氏名及び住所その他厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合 令第4条の2第2項 |
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変更後10日以内 |
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