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ホーム > 健康・医療・福祉 > 地域福祉 > 生活困窮者自立支援 > 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

ここから本文です。

更新日:2022年10月10日

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは

  • 申請期間が令和4年12月末まで延長され、新たに再支給が認められるようになりました。
  • 緊急小口資金等の特例貸付について、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付を終了する等により特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、支給される支援金です。

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター】

電話番号:0120-46-8030

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

  • 県では、県内の郡部9町における支給事業を担当しております。

県内郡部地域における申請先・連絡先

エリア

申請先

連絡先

上島町

東予地方局地域福祉課

0897-56-1317

久万高原町、松前町、砥部町

中予地方局地域福祉課

089-909-5811

松野町、鬼北町、愛南町

南予地方局地域福祉課

0895-28-6106

内子町、伊方町

南予地方局八幡浜支局福祉室

0894-23-2250
  • 県内各市に住民登録のある方は、各市の担当窓口にお問い合わせください。

支給内容

支給額

申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ、以下の金額を1か月ごとに支給します。
(※)同一の世帯に属する者とは、同一の世帯に居住し、生計を一にする者をいいます。

  • 1人:6万円
  • 2人:8万円
  • 3人以上:10万円

支給期間

原則3か月間
(※)例えば、受給中に就職し、その収入額が基準額及び生活保護法による住宅扶助基準に基づく額の合計額を超えた場合のように、3か月を待たずに支給が中止される場合があります。

支給方法

県の福祉事務所(各地方局地域福祉課及び八幡浜支局福祉室)から口座に振り込みます。
(※)申請時に、申請書類にあわせて振込先口座を登録する用紙(口座振替申込書兼債権者登録(変更)票)を提出していただきます。

支給要件

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、支給申請時に次の(1)~(9)の要件の全てに該当する方が対象です。

  • (1)次のいずれかに該当する者であること。
    ア都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
    イ再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
    ウ都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと。
    エ都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。
    オ令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(アからエの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)。
    カ令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(アからエの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)。
  • (2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
  • (3)申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額及び生活保護法による住宅扶助基準に基づく額の合計額以下であること。
    (※1)収入には、公的給付を含みます。また、給与収入の場合、交通費支給額を除き、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額になります。
    (※2)基準額は、市町村民税均等割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12分の1を乗じて得た額になります。
    (※3)児童手当等の各種手当や年金のように複数月分がまとめて支給される場合は、月額に換算した金額を収入として合算します。

(表1)収入要件(参考例)

世帯人数

基準額

(A)

住宅扶助基準額

(B)

合計額

(A)+(B)

1人

7.8万円

3.2万円

11万円

2人

11.5万円

3.8万円

15.3万円

3人

14.0万円

4.2万円

18.2万円

4人

17.5万円

4.2万円

21.7万円

5人

20.9万円

4.2万円

25.1万円

6人 24.2万円 4.5万円 28.7万円
7人 27.5万円 5万円 32.5万円

 

  • (4)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金だけでなく、手持ちの現金を含みます。)の合計額が下記(表2)の金額以下であること。

(表2)資産要件

世帯人数

金融資産の合計額

1人

46.8万円

2人

69万円

3人

84万円

4人以上

100万円

 

  • (5)次のいずれかに該当する方であること。
    ア公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同条第9項に規定する職業紹介事業者で地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。以下同じ。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、下記の求職活動を全て行うこと。
    イ生活保護を申請し、当該申請に係る生活保護の処分が行われていない状態にあること。

(表3)求職活動等要件

状況

求職活動として必要なこと

アの場合
(求職申込み)

月に1回以上の自立相談支援機関との面談等
月に2回以上の公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談等
原則週に1回以上の求人先への応募・面接の実施

(※)当面の間、職業相談等及び応募・面接を月に1回にそれぞれ緩和します。

 

  • (6)職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
  • (7)生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
  • (8)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。
  • (9)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

申請先及び申請方法

県内の郡部9町の住所に住民登録されている方は、その住所地を管轄する各地方局地域福祉課又は八幡浜支局福祉室に申請することになります。
(※)再貸付が住民登録のあることが前提で行われていることによるものです。

申請方法は、対面又は郵送です。

県内郡部地域における申請先

エリア

申請先

住所

上島町

東予地方局地域福祉課

西条市喜多川796-1

久万高原町、松前町、砥部町

中予地方局地域福祉課

松山市北持田町132

松野町、鬼北町、愛南町

南予地方局地域福祉課

宇和島市天神町7-1

内子町、伊方町

南予地方局八幡浜支局福祉室

八幡浜市北浜一丁目3-37

申請時必要書類

  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請書(様式1-1)
  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)
  • その他添付書類(様式1-2の裏面より)
    1. 住民票謄本
    2. 申請書(様式1-1)の申立事項の分類に応じた必要書類
      • 総合支援資金の再貸付を受け終わった又は再貸付が最終借入月である方
        • 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可。用意できない場合は、様式1-3:「申告書」)
        • 再貸付の振込状況が分かる通帳の写し
          (※写しにより確認する必要がある箇所については、下記「支給手続」からご確認ください。)
      • 総合支援資金の再貸付を申請したが、不承認となった方
        • 再貸付の不承認通知の写し(用意できない場合は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況が分かる通帳の写し及び様式1-3:「申告書」)
      • 総合支援資金の再貸付の申請のために必要な、自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかった方
        • 様式1-3:「申告書」
        • 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況が分かる通帳の写し
      • 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わった方又は緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月(緊急小口資金の場合、借入日が属する月)である方(上記の場合を除く)
        • 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し(貸付決定通知書の写しでも可。用意できない場合は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し及び様式1-3:「申告書」)
    3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し
    4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳の写し
      (※確認する必要がある箇所については、下記「支給手続」からご確認ください。)
    5. 生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)
    6. 振込先口座が分かる通帳の該当部分の写し
      (※写しにより確認する必要がある箇所については、下記「支給手続」からご確認ください。)
    7. 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票

再支給について

自立支援金の受給期間が終了した受給者で、次の要件の全てに該当する場合、再支給が認められます(ただし、一度限り)。

  • (1)申請期限までに再支給の申請を行ったこと。
  • (2)支給要件の(2)から(7)までの要件に該当すること。
  • (3)受給期間の終了(中止)が次のいずれによるものでもないこと。
    ア受給中に常用就職に向けた求職活動等を誠実かつ熱心に行っていなかったことによる中止。
    イ虚偽の申請等不適正な受給に該当することことが明らかになったことによる中止。
    ウ禁錮刑以上の刑に処されたことによる中止。
    エ受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したことによる中止。
    オ受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになったことによる中止。
    カその他、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたことによる中止。
  • (4)正当な理由なく支給要件の(5)に関する報告等を怠ってはいないこと。

支給手続

支給手続や申請書の様式等については、「愛媛県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱」において規定しています。

様式4別紙参考:自立相談支援機関

県内郡部地域における相談窓口一覧

自立相談支援機関 窓口名 住所 電話番号 FAX番号
社会福祉法人上島町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 越智郡上島町生名2133番地3 0897-76-2638 0897-76-2040
社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会(本所) くらしの相談支援室 上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 0892-56-0750 0892-56-0166
社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会(久万支所) くらしの相談支援室 上浮穴郡久万高原町久万45番地2 0892-21-0800 0892-21-3040
社会福祉法人松前町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 伊予郡松前町大字筒井710番地1 089-985-4144 089-985-3912
社会福祉法人砥部町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 伊予郡砥部町大南719番地 089-962-7100 089-962-7186
社会福祉法人内子町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 喜多郡内子町内子1515番地 0893-44-3820 0893-44-6135
社会福祉法人伊方町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 西宇和郡伊方町湊浦1995番地1 0894-38-2360 0894-38-2363
社会福祉法人松野町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 北宇和郡松野町大字松丸1661-13 0895-42-0794 0895-20-5311
社会福祉法人鬼北町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 北宇和郡鬼北町近永782番地 0895-45-3709 0895-45-3669
社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 南宇和郡愛南町御荘平城2139番地 0895-70-1251 0895-73-0320

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉課 生活保護係

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2385

ファックス番号:089-921-8004

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