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更新日:2022年11月25日
医師・歯科医師・薬剤師の方、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、法律で規定されている事項について、届け出ることが義務付けられています。
本年はその届出年に当たりますので、届出票のご提出をお願いします。
医師届出票については、平成18年度より、歯科医師届出票及び薬剤師届出票については、平成26年度より、届出票に記載された情報を県の医師、薬剤師の確保対策の検討及び歯科医師の適正配置の検討等に活用することができるようになりました。
愛媛県では、医師確保対策等が重要な課題となっておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
令和5年1月16日(月曜日)までに、以下の方法により届出票を提出してください。
令和4年度から、オンラインによる届出または従来の紙媒体による届出の、どちらかの方法で届出をすることが可能です。
なお、医療機関等※に勤務していない方は、紙による届出となります。
※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
対象:医療機関等に従事している方
従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能となります。
詳細につきましては、下記の厚生労働省の専用ホームページをご確認ください。
厚生労働省の専用ホームページ「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について」(外部サイトへリンク)
令和4年11月下旬 操作マニュアル提供開始予定
令和4年12月17日 システム公開・届出開始予定
対象:オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない方
届出票に必要事項を記入し、下記「届出先」に提出してください。
届出票の用紙につきましては、12月中に各保健所から従事先を通じて届出義務者の方へお配りする予定ですが、入手できない方は最寄りの保健所までお問い合わせいただくか、以下よりダウンロードしてください。
医師・歯科医師・薬剤師の方……住所地を管轄する保健所または従業地を管轄する保健所に提出してください。
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方……従業地を管轄する保健所に提出してください。
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