ここから本文です。
更新日:2022年5月26日
-本社機能の移転・拡充をお考えの事業者の皆様へ-
愛媛県における地方拠点強化税制のご案内(PDF:244KB)
本社機能(※)の県内への移転や県内での拡充を行う場合、一定の条件の下、法人税や不動産取得税等の税制等に関し、優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けるには、県知事に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要です。
申請に当たっては、「整備する場所が対象地域に含まれるか」、「整備する施設の機能が何か」、「新たに雇い入れる従業員の数と従事する業務内容」等が重要になります。また、着工前に知事の認定を得る必要もありますので、お早目に御相談ください。
「本社機能」って?
・事務所(「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理部門」のいずれか)
・研究所
・研修所が対象です。
★工場や店舗などは対象になりません。
支援措置の概要を御紹介します。詳しくは内閣府地方創生推進事務局による案内パンフレットをご覧いただくか、県担当課までお問い合わせください。
地方税の課税免除(移転型のみ)
知事認定を受けるための条件について概要を御紹介します。詳しくは内閣府地方創生推進室の該当ホームページをご覧いただくか、県担当課までお問い合わせください。
申請様式、記載例、留意事項は次のホームページから御確認ください。
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)(外部サイトへリンク)
【認定要件(概要)】
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください