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更新日:2022年6月29日
1知事は、「愛媛県議会議員及び愛媛県知事の資産等の公開に関する条例」に基づき、「資産等報告書」、「資産等補充報告書」、「所得等報告書」、「関連会社等報告書」の4種類の報告書を条例の定める日までに作成し、作成期限の翌日から起算して60日を置いて、閲覧に供することとされています。
2報告書
(1)「資産等報告書」
任期開始の日において有する資産(土地、建物、預貯金、有価証券、借入金など)
(2)「資産等補充報告書」
任期開始の日以降新たに有することとなった資産
(3)「所得等報告書」
前年の所得金額
(4)「関連会社等報告書」
報酬を得て役員に就任している法人の名称、住所、役職名
3各種報告書の作成期間、閲覧開始日の状況は、次のとおりで、広報広聴課別室(県庁第二別館1階)で閲覧できます。
報告書名 | 作成期間 | 閲覧開始日 | ||
---|---|---|---|---|
資産等報告書 |
平成30年12月1日から平成31年3月11日まで [任期開始の日から起算して100日を経過する日まで] |
令和元年5月13日 |
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資産等補充報告書 |
令和4年4月1日から令和4年5月2日まで [4月1日から同月30日まで] |
令和4年7月4日 |
||
所得等報告書 |
令和4年4月1日から令和4年5月2日まで [4月1日から同月30日まで] |
|||
関連会社等報告書 |
令和4年4月2日から令和4年5月2日まで [4月2日から同月30日まで] |
報告書は作成期間の翌日から5年間保存されます。
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