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「まじめえひめ」ロゴマーク等の使用

ページID:0016908 更新日:2023年1月11日 印刷ページ表示

 統一コンセプト「まじめ」を活用し、観光・移住・物産等の県の魅力を発信する「まじめえひめプロジェクト」において、各種ロゴマーク等については、えひめ電子申請システム<外部リンク>にて所定の様式を提出することでご使用いただけます。

「まじめえひめ」ロゴマーク等について

まじめえひめロゴマーク等とは、次の3点のことをいいます。

1.まじめえひめスタンプロゴマークデザイン

スタンプロゴマーク

2.まじめみきゃんデザイン

まじめみきゃん(まじめ課長)

3.キャッチコピー「まじめえひめ」

使用の申請

 まじめえひめロゴマーク等を使用する場合は、「愛媛県統一コンセプトキャッチコピー等使用要綱」をお読みいただき、事前に申請が必要です。

 なお、審査にはおおむね2週間程度かかりますので、使用を希望される場合はお早めにご提出ください。

提出書類

  • 申請書
  • 企画書など(レイアウトや設計図など、ロゴマーク等の使用方法が分かるもの)
  • 申請者の概要が分かる書類(パンフレットなど)

提出方法

使用料

 使用料は無料です。

資格要件

 ロゴマーク等は、愛媛県や県産品をPRする場合には、原則的に使用することができます。

 ただし、一般販売する商品等で使用する場合には、「県内で生産・収穫された農林水産物であること」や、「県産品を主要原材料とした加工品であること」といった一定の条件に合致する必要があります。

 愛媛県統一コンセプトキャッチコピー等使用要綱に詳細を記載していますので、ご確認ください。

使用許諾を要しないもの

次のいずれかに該当する場合は、事前の許諾がなくてもまじめえひめロゴマーク等を使用することができます。

  1. 県・市町及び県・市町が構成メンバーとなっている団体が、ロゴマーク等のデザインを使用するとき
  2. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)が教育目的に使用するとき
  3. 報道機関が、新聞、テレビ及び雑誌等に、報道目的で使用するとき
  4. 著作権法で認められている私的使用の範囲に該当するとき

使用要綱等

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