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会議結果(平成16年3月30日)

ページID:0016282 更新日:2013年1月15日 印刷ページ表示

1 会議の名称

愛媛県情報公開検討委員会第1回研究会

2 開催日時

平成16年3月30日(火曜日)14時30分から15時40分

3 開催場所

県議会 文教委員会室

4 出席者

委員4名、事務局7名

5 次第

(1)開会

 

(2)議事(全部公開)

「個人情報保護条例の改正について」

  • 条例改正検討項目について
    資料1の検討項目とすることで了承された。
  • 検討スケジュールについて
    資料2のとおり進めていくことで了承された。
  • 項目別検討
    • ア 利用停止請求権について
    • イ 安全性の確保について
    • ウ 委託に伴う措置等について
    • エ 遺族の開示請求等について

アからウの項目については、改正の方向(案)のとおりとすることで特に異論は出なかった。

エの遺族の開示請求等については、問題点を整理し、引き続き検討することとなった。

(3)閉会

 

各委員の主な意見

ア 利用停止請求権について

(藤山委員)

行政機関法の利用停止請求権は、消去の措置により現行条例の削除請求権をカバーできるほか、利用の停止や提供の停止の措置が規定されており、より優れている。

(望月会長)

利用停止義務の規定で、事務的な支障あるいは公共の利益に影響があってはいけないので、行政機関法第38条では必要な限度で利用停止をしなければならないとしているが、どう判断するかが難しい。

(百地委員)

利用停止請求権の行使により、現行の削除請求及び是正の申し出と同様以上の権利救済が図られると言える。

イ・ウ 安全性の確保、委託に伴う措置等について

(藤山委員)

義務規定として強化することは、もっともなことである。

(望月会長)

これまで努力義務規定だったのが義務規定になると、行政機関としての責任が重くなる。

(百地委員)

罰則の問題は別として、努力義務ではなく義務とすることで、それなりの意味を持つ。

(桐木委員)

義務規定とすることで、県としての姿勢を打ち出すのは大変いいことである。

エ 遺族の開示請求等について

(藤山委員)

改正の方向(案)では、これまでの運用を一歩踏み出して、死者の個人情報についても対象とするということになるが、死者の名誉というものがあり、この方向の方が妥当だと思う。いずれにしても、条文で明確化しておくということは、どういう形をとろうと必要である。
岩手県や富山県のような具体的な条文についての妥当性を検討していけば、理解しやすいのではないか。

(百地委員)

死者の情報が遺族等の個人に関係あるからこそ、保護しようという方が理屈としてはわかりやすい。死者にも名誉はあるが、法が保護の対象とするかどうかは別の問題である。

(望月会長)

開示請求する遺族と死者との利害が必ずしも一致するとは限らないため、難しい問題が生じる。利害が違った場合にどう考えていくか問題点を整理して検討していきたい。


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