ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 情報公開制度及び個人情報保護制度のご案内 > 情報公開制度の概要 > 不服申出人の子に係る平成10年度学力検査成績等一覧表等案件
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更新日:2013年1月15日
平成12年10月25日付けで愛媛県教育委員会教育長(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定は、妥当である。
1 不服申出人は、平成12年10月13日、愛媛県情報公開要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、愛媛県教育委員会(以下「県教委」という。)に対し、
(ただし、県教育委員会が保存している公文書に限る。)についての公開の申請を行った。
2 県教委から公開申請に対する決定に係る権限を委任されている実施機関は、平成12年10月25日付けで、前記1(1)及び(2)の文書については以下の公文書を特定した上で、それぞれ次の理由を付し、非公開決定(以下「本件処分」という。)を行った。
3 本件処分の通知を受けた不服申出人は、これを不服として、平成12年11月27日、要綱第12条の規定に基づき、県教委に対し不服の申出を行った。
4 なお、実施機関は、不服申出書に記載漏れ等があることから、平成12年12月22日付けで、不服申出人に対し補正命令を行い、平成13年1月31日に、不服申出人から補正書が提出されている。
不服申出人が、不服申出書及び実施機関の非公開理由説明書に対する反論書において主張する不服申出の理由は、おおむね次のとおりである。
本人の成績が分かるものを申請していたのに対し、公開決定においては、本件公文書1が特定されており、申出人の意図しているところより多分におおげさになっている。
本人は、不合格者として、地域社会等において知られており、特定個人が識別される条項は該当しない。
○○高等学校の合格者最低点のみの公開を求めており、他の県立高等学校の合格者最低点の公開を求めているのではない。高等学校入学者選抜の望ましい在り方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるという非公開理由であるが、この要綱の試験という単語のみで、すべてに非公開の網を掛けるのが理由であったとするならば、拡大解釈、硬直化した要綱運用のそしりを免れない。
理由があるから不合格にしたのであって、本件公文書3が公文書として存在しないのであれば、現存している本人の点数と合格者最低点数が合否の妥当性及び正当性を判断する上において重要視される。
なお、平成10年3月の入試に関与していた教職員が現在も○○高校に在職しているので、この経緯に関し詳しく知っているはずである。
実施機関が行った非公開決定の理由は、おおむね次のとおりである。
本件公文書1には、受検者の氏名、受検番号、学力検査の成績等が一覧の形で記録されており、これらは、要綱第6条第1号本文に規定する個人に関する情報であることは明らかである。また、これらの情報は、同号ただし書のいずれにも該当しない。
本件公文書2には、志願者数、最高得点、最低得点等の情報が記録されており、これらの情報が公開されると、高等学校入学者選抜の望ましい在り方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼす次のようなおそれがある。
本件公文書3を非公開としたのは、作成されておらず、存在しないためである。
愛媛県情報公開要綱(以下「要綱」という。)第6条第1号は、本文で個人の尊厳及び基本的人権を尊重し、個人のプライバシーを最大限保護しようとする観点から、特定の個人が識別できる情報は、非公開とする旨を規定し、ただし書において、「ア 法令、条例又は規則その他の実施機関が定める規程(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧できることとされている情報」、「イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報」、「ウ 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要であると認められるもの」については、本号本文に該当する情報であっても、公開しなければならないと定めている。以下、本件公文書1に記録された情報について、本号の該当性を判断する。
要綱第6条第10号は、県の機関又は国等の機関が行う試験等の事務事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にするおそれがある情報は、非公開とすることを定めたものである。以下、本件公文書2に記録された情報について、本号の該当性を判断する。
本件公文書3は、前記1(3)のとおり不存在であるが、不服申出人は、当該公文書の存否にとどまらず、その作成の必要性について言及しているものと考えられるので、これについて、以下検討する。
当審査会は、実施機関が行った非公開決定の是非を審査することを任務とするものであり、不服申出人の主張する高校側の合否判定の正当性等の事実関係を調査する立場にない。
以上の理由に基づき、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断するものである。
なお、本件公文書3については、前記4で述べたとおり、作成の必要性を認めることができない。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
13年3月7日 |
審査依頼受理 |
13年4月9日 |
実施機関からの非公開理由説明書受理 |
13年4月18日 |
不服申出人に非公開理由説明書送付 |
13年5月29日 |
不服申出人からの反論書受理 |
13年7月3日 |
実施機関に反論書送付 |
13年7月18日(第1回審査会) |
審議 |
13年11月5日(第2回審査会) |
審議 |
14年1月10日(第3回審査会) |
審議 |
14年1月30日(第4回審査会) |
審議 |
職名 |
氏名 |
現職 |
---|---|---|
委員 |
門田 圭三 |
南海放送 株式会社 常任相談役 |
会長職務代理 |
藤山 薫 |
弁護士 |
委員 |
望月 清人 |
松山大学教授 |
会長 |
百地 章 |
日本大学教授 |
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