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公益認定手続等の御案内

ページID:0005126 更新日:2014年4月1日 印刷ページ表示

公益目的事業を行う一般法人が公益認定を希望する場合は、行政庁の認定を受けることができます。その場合、所要の申請書を行政庁に提出していただく必要がありますので、その手続きや参考資料等の概要についてご案内します。その詳細につきましては、国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト(公益法人information<外部リンク>)をご覧ください。

1愛媛県における公益認定に関する問合せ・申請窓口について

愛媛県が所管行政庁となる法人は、原則、愛媛県にのみ事務所を設置する法人または愛媛県内でのみ公益目的事業を実施することを定款で定める法人です。

愛媛県における公益認定に関する総合窓口は、次のとおりとなります。

総合窓口

総合窓口

備考

総務部管理局
私学文書課
私学・公益法人係
089-912-2221(直通)

  • 担当課につきましては、決まり次第、連絡を差し上げます。
  • 特定の事業が公益目的事業に該当するか否かなど公益認定等の判断は、「愛媛県公益認定等審議会」で行うこととなります。そのため、公益性の判断等についてお問い合わせいただいた場合、ガイドラインなど法人において見通しを立てるための情報提供及びアドバイスはさせていただきます。
  • 担当課が決まっている場合でも、総合窓口への相談は可能ですので、公益認定について不明な点があればお気軽にお問合せください。

2申請から認定までの流れについて

申請から認定までの流れを示した図はこちら[PDFファイル/26KB]です。

(1)公益認定の申請方法について

申請手続は、「電子申請」「窓口申請」「郵送申請」の3とおりの方法があります。

「電子申請」は、修正・差替が簡便であり、自動計算機能を備えているなどの便利な機能が備わっており、現在多くの法人の方にご利用いただいています。申請の際は「電子申請」をぜひご利用ください。

申請方法

申請方法

備考

電子申請(推奨)

  • ID・パスワード方式の認証による電子申請を行っており、このID・パスワードを取得するためには、「公益法人information」にアクセスし、「申請を行う法人向け」の「電子申請のお申込手続き」からお申込みください。なお電子申請開始申込書(紙)は、総合窓口又は担当課に提出するようにしてください。
  • 申請書(様式)は、ID・パスワードでログインした電子申請内から入手することができます。
郵送申請
  • 所定の申請を記載した申請書類を整えて、担当課に郵送してください。
  • 申請書(様式)は、「公益法人information」にアクセスし、「申請を行う法人向け」の「各種申請様式と手引き」から入手することができます。
窓口申請
  • 申請先の担当課に来訪して、担当の窓口に提出してください。(当該法人の役職員であること。または当該法人の代理人による申請の場合は、申請権限を授権されていることを確認させていただくことがあります。)
  • 申請書(様式)は、「公益法人information」にアクセスし、「申請を行う法人向け」の「各種申請様式と手引き」から入手することができます。

(2)審査基準等について

公益認定等に関する審査基準等についてはこちら[PDFファイル/10KB]です。

「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」「公益法人会計基準」「公益法人会計基準の運用指針」は、「公益法人information」にアクセスし、「申請を行う法人向け」の「申請に役立つ各種資料」で確認することができます。

(3)書類の審査期間について

行政手続法第6条に基づく標準処理期間を設定しており、公益認定は申請から4カ月を目途に処分することにしています。(なお、標準処理期間はあくまで申請の処理にかかる期間の「めやす」を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する処分があるものではありませんのでご了承ください。)

公益認定等に関する標準処理期間についてはこちら[PDFファイル/9KB]です。

(4)愛媛県公益認定等審議会について

知事が公益社団法人及び公益財団法人を認定するにあたっては、各都道府県に設置されている有識者からなる合議制の機関(愛媛県公益認定等審議会)に諮問を行わなければならないとされています。この委員会では、公益認定に係る知事の諮問について審議し答申を行うとともに、公益法人の監督等も行っています。

愛媛県公益認定等委員会の委員名簿や開催状況等については、「公益法人information」にアクセスし、「各行政府への入り口」の「愛媛県」で確認することができます。

3その他留意事項について

(1)申請の手引き、申請書類の記載例について

申請の手引きは、「公益法人information」→「申請を行う法人向け」→「各種申請様式と手引き」→「申請の手引き〔公益認定編〕」を御覧ください。また、「申請を行う法人向け」→「申請書類の記載例」→「移行認定書類の別紙2以降の記載例」も参照してください。

(2)定款変更

公益認定の申請書には、定款を添付しなければなりません。申請書に添付する定款は、通常、認定法に適合させるための機関等の変更(理事会の設置等)のほか、公益認定の認定基準に適合させるための所要の変更を行う必要がありますので注意が必要です。そこで、法人においては、認定法の規定に適合するよう定款を変更するため、社員総会又は評議員会において、特別決議により、機関決定しておく必要があります。(なお、公益認定を受けることを停止条件として効力が発生する定款がある場合は、申請時に有効な現行定款と当該停止条件付の定款の両方を提出するようにしてください。)

「公益法人information」→「申請を行う法人向け」→「申請に役立つ各種資料」→「定款の変更の案の作成について」を参照してください。

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