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行政不服審査制度

ページID:0005121 更新日:2021年12月13日 印刷ページ表示

1行政不服審査法の改正について

行政機関の処分に関し国民が行政に不服を申し立てる手続を定めた行政不服審査法が、昭和37年の制定以来約50年ぶりに抜本的に改正され、平成28年4月1日から施行されました。

審理員制度の導入

  • 原処分に関与していない等の要件を満たす「審理員」が審理手続を主宰

第三者機関(審査会)への諮問手続の新設

  • 有識者からなる第三者機関が審査庁の判断をチェック

使いやすさの向上

  • 不服申立ての種類を原則として審査請求に一元化
  • 審査請求期間を3月に延長(旧法では60日)

参考

詳細については次の総務省のホームページを参照してください。

総務省「行政不服審査法のページ」<外部リンク>

2愛媛県における審理員について

審査請求の審理手続は、審査請求を却下する場合等を除き、審理員(審査庁に所属する職員のうちから指名されます。)が行います。

愛媛県における行政不服審査法第17条に規定される「審理員となるべき者の名簿」は、次のとおりです。

処分庁又は不作為庁(以下「処分庁等」という。)が知事又は地方機関の長の場合

  • 総務部総務管理局私学文書課主幹の職にある職員(私学文書課が処分担当課となる案件は、総務管理課課長補佐又は主幹)

処分庁等が市町長等の場合

  • 事務所管部局事務所管課課長補佐又は主幹の職にある職員

各種様式

3愛媛県行政不服審査会について

行政不服審査法では、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェックすることになります。本県では第三者機関として、学者や弁護士を中心に5人の委員で構成する愛媛県行政不服審査会を設置しています。

愛媛県行政不服審査会のページ

4裁決・答申について

行政不服審査裁決・答申検索データベース<外部リンク>

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