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公益認定(又は移行認定)申請に係る納税証明について
平成22年6月10日
私学文書課
1 県税に滞納処分がないことの証明書について
公益認定(又は移行認定)申請に係る県税に滞納処分がないことの証明書納税証明については、愛媛県ホームページの申請書等電子配布サービスに掲載されておりますのでご利用ください。
2 国税に滞納処分がないことの証明書について
- 申請先 主たる事務所及び従たる事務所所在地を管轄する税務署
- 申請書様式 「納税証明書交付請求書」(その4)申請書様式は国税庁HPに掲載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm - 申請書記入時の留意事項
証明を求める期間は、証明書請求日より過去3年間遡った日から証明書の請求日前日(請求日当日でも可)までとしてください。
(例:平成21年6月1日に証明書を請求する場合、「平成18年6月1日から平成21年5月31日まで」。3年間以上であれば構わないので「平成18年4月1日から平成21年5月31日まで」となっていても問題ありません。)
3 市町村税に滞納処分がないことの証明書について
- 申請先 法人登記にかかわらず事務所が所在する全ての市町
※なお、上記以外の市町でも不動産を所有している等により、市町村税が課税されていると見込まれる場合は、当該市町における証明書も必要になります。 - 申請書様式
市町ごとに異なりますので、各市町へお問い合わせください。 - 申請書記入時の留意事項
おそらく過不足なく合致した選択肢はないと考えられますので、「その他」等の証明を選択し、申請目的を「移行認定申請(または公益認定申請)」とし、内容は「申請日から過去3年間において
(町)税の滞納処分を受けたことがないこと」の証明を受けてください。
4 その他
移行(公益)認定申請書に添付する滞納処分がないことの証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
移行(公益)認定申請書提出時に証明書をとり忘れたため後日証明書をとる場合、「納税証明の申請日から過去3年間において滞納処分を受けたことがないこと」の証明では、必要な3年間の期間を満たさないため、国の様式を参考に、証明を受けようとする期間を明示して証明を受けてください。
なお、証明書に記載された期間で滞納処分がなかったとしても、その後滞納処分がなされた場合は、申請中であれば不認定、認定後であれば認定取消となります。また、故意過失を問わず証明書を添付しなかった地域において滞納処分が判明した場合でも同様ですので、くれぐれもご注意願います。
また、これら滞納処分がないことの証明書は、認定を受けた後、毎年行政庁に提出する事業報告にも添付が必要な書類となりますので、ご承知置きください。