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信託法の改正
平成19年12月26日
私学文書課
平成18年12月15日に「信託法(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)及び「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第109号。以下「信託法整備法」という。)が成立し、信託法整備法により、信託法(大正11年法律第62号。以下「旧信託法」という。)の一部改正として、その題名が「公益信託ニ関スル法律」とされ、旧信託法66条以下の公益信託の監督に関する規定について、新信託法の規律との調整を図る観点から改正が行われ、平成19年9月30日から施行となりました。
新信託法施行前に成立した信託については、「整備法」第2条により、「従前の例による」とされていることから、旧法律及び旧規則等を掲載しますので参考にしてください。
なお、新法については、国の法令データ提供システム<外部リンク>から、新規則については愛媛県法規集データーベース<外部リンク>から検索ください。