close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > くらし・防災・環境 > 税金 > 県税の特別措置等 > 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県税の特例措置について

ここから本文です。

更新日:2022年5月19日

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県税の特例措置について

個人県民税、個人事業税の申告期限等の延長について

 県では新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度の県税の申告等について、令和4年4月15日(金曜日)までの間、簡易な方法により期限の延長を申請することができるようにしましたので、お知らせします。

 具体的には、期限後に申告等が可能となった時点で、申告書等の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の提出は不要です)。

 納税の猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に納付等を行うことが困難な場合は、1年以内の期間に限り、猶予が認められる場合があります。

詳しくは管轄の地方局(支局)県税窓口にお問い合わせください。

 お問い合わせ先

<<納税の猶予に係る手続等の詳細はこちら>>

また、eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請が可能です。

詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。

 【ご案内:リーフレット】

 ●新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度(PDF:749KB)

申請による法人県民税・法人事業税の申告・納期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限内に申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、個別申請によって期限延長が認められます。

詳細については、下記をご覧ください。

申告・納期限の延長

1 申請方法

 以下、(1)又は(2)いずれかの方法により申請してください。

 

(1)愛媛県県税賦課徴収条例第8条第2項による災害延長

 ●申請様式:税務提要様式第4号 ダウンロードはこちら(ワード:28KB)

 ※なお、下記(ア)又は(イ)により申告書を提出した場合、上記申請書の提出があったものとみなして取り扱います。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 (ア)申告書を書面で提出する場合(窓口・郵送)

 申告書の上部余白に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と記載して申告書を提出する。

 (イ)申告書をeLTAXで提出する場合(電子申告)

 申告書法人名欄の、法人名称の前に“新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と入力のうえ、申告する。

  記載例はこちら(PDF:203KB)

 ●申請期限:申告書を提出することが可能となった時点で、申告書と同時に申請してください。

 ●対象税目:すべての申告・申請・届出等

 

(2)地方税法第72条の25第2項又は第4項による災害延長

 ●申請様式:災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式) ダウンロードはこちら(ワード:97KB)

 ●申請期限:事業年度終了の日から45日以内

 ●対象税目:法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税

 

2 延長後の期限

 申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。申告日までに納付してください。

 

 

3 延長の対象となる法人(申告・納付ができないやむを得ない理由に該当するケース)

 

 次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

 ●法人の役員や従業員、関与税理士等に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること

 ●体調不良により外出を控えている方がいること

 ●平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

 ●感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

 ●感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

 また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 県税の猶予制度に係るお問い合わせ先

所管の窓口は次のとおりです。

東予地方局税務管理課

〒793-0042 西条市喜多川796番地1 TEL0897-56-1300
<所管区域:新居浜市、西条市、四国中央市>

東予地方局今治支局納税室

〒794-8502 今治市旭町1丁目4の9 TEL0898-23-2500
<所管区域:今治市、上島町>

中予地方局税務管理課

〒790-8502 松山市北持田町132番地 TEL089-909-8753
<所管区域:松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町>

南予地方局八幡浜支局税務室

〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3番37号 TEL0894-22-4111
<所管区域:八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町>

南予地方局税務課

〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 TEL0895-22-5211
<所管区域:宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町>

 

令和4年度自動車税種別割の課税上の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の重要性に鑑み、

  • 移転登録及び一時抹消登録
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録
  • 永久抹消登録

に限り、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生し、その事由発生から15日以内に運輸支局で登録手続をした場合、譲渡証明又は解体報告記録が令和4年3月17日(木曜日)~31日(木曜日)である車両については賦課期日(4月1日)に保有していないものとして、令和4年度自動車税種別割を課税しないことにしました。

申告の流れなどの詳細は、中予地方局課税課運輸支局駐在(電話番号:089-957-6621)にお問い合わせください。

また、手続を行ったのに納税通知書が届いた場合は、封筒記載の地方局にお問い合わせください。

 

(注)登録手続の際に運輸支局に対して、譲渡証明書の提出や解体報告を適切に行っていただければ、県に対する特別な書類の添付は必要ありません。

 

令和4年度自動車税種別割の身体障がい者の方などに対する減免について

全ての申請者の方(新たに自動車を取得する場合の申請を除く)について、郵送または電子での申請が可能となっていますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送または電子での申請にご協力いただきますようお願いします。

手続きの詳細等については、「自動車税(環境性能割・種別割)の身体障がい者の方などに対する減免について」のページをご確認ください。

 期限:令和4年5月24日(消印有効) ※電子申請の場合同日23時59分まで

 従来の県税の猶予制度について

 従来の県税の猶予制度に係る申請書及び添付書類はここからダウンロードできます。

 (徴収の猶予)徴収の猶予申請書(エクセル:47KB)

 (換価の猶予)換価の猶予申請書(エクセル:46KB)

 (添付書類)共通

 

(参考)国税の特例措置について

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
評価

このページの情報は見つけやすかったですか?
評価

ページの先頭へ