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不動産(入札形式)の公売手続きと銀行振込等による公売保証金の納付手続について

ページID:0001648 更新日:2023年2月2日 印刷ページ表示

入札形式の公売における公売保証金については、『クレジットカード』または『銀行振り込み』により納付することができます。

入札手続きに入る前の注意事項(会員識別番号取得から公売参加仮申し込みまで)

  • 手続に入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、愛媛県(入札)インターネット公売ガイドライン等を必ずお読みください。
  • 新規会員登録等を行い、KSI官公庁オークション内の愛媛県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。
  • 公売参加者が法人の場合、法人名で取得した会員識別番号で公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。
  • 代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のログインIDに紐づく会員識別番号により、代理人が公売参加の手続きを行ってください。代理人は、公売システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を選択してください。また、公売参加者は、委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
  • 共同入札する場合は、代表者のログインIDに紐づく会員識別番号により、代表者が公売参加の手続きを行ってください。代表者は、公売システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択してください。また、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
  • 公売保証金の納付方法及び金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続を行ってください。
  • 公売財産が農地である場合は、農業委員会などの発行する買受適格証明書を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

代理人による公売参加手続について

共同入札について

不動産公売等における陳述書の提出について

  • 令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売より、入札者等が暴力団員等でないことについての陳述書の提出が必要となりました。
  • 不動産公売の入札に参加される方は、陳述書を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出してください。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

<陳述書関係様式>

必要書類の事前送付

公売参加仮申し込みを行いましたら、必要事項を記入の上、「公売実施機関」に書留郵便または特定記録郵便にて送付してください。

  1. 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振込依頼書
  2. 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票

公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振込依頼書

  • 記入した氏名、住所、電話番号、会員識別番号、メールアドレス、口座振込依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
  • 買い受けを希望される公売財産の売却区分番号は必ず記入してください。
  • 印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。

公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振込依頼書[PDFファイル/101KB]

口座振替申込書兼債権者登録(変更)票

  • 必要事項を記入の上、公売保証金返還用の口座を記入してください。
  • 債権者登録票を県へ提出する前に金融機関に提示し、口座振替先欄に金融機関コードと店番号を記入してもらうとともに、預金種別、口座番号及び口座名義人に間違いがないことの確認を受けて、金融機関確認印欄に金融機関の確認印を押してもらってください。なお、通帳の写し(預金種別、金融機関名、店舗名、口座番号及び口座名義人(カナ表示)が印字された部分)を併せて提出することにより金融機関の記入及び確認印の押印に代えることができます。

口座振替申込書兼債権者登録(変更)票[PDFファイル/153KB]

公売保証金の納付

  • 公売実施機関が「公売参加仮申し込み」の確認後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振込依頼書」「口座振替申込書兼債権者登録(変更)票」の受領により、記入されているメールアドレスあてに振込先口座等をお知らせする電子メールを送信します。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
  • 電子メールの案内にしたがって、公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もございます。)
  • 公売保証金は、原則として入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。公売実施機関が納付を確認できない場合、入札することができません。
  • 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
  • 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

 

執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

入札などについて

入札

  • 公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了した会員識別番号でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、公売参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
  • 最高価額での入札者が複数存在する場合は、その方々(追加入札該当者またはその代理人など。以下、「追加入札該当者など」といいます)のみによる追加の入札を行い、最高価申込者を決定します。これを追加入札といいます。
  • 追加入札においても、入札は一度のみ可能です。なお、追加入札は期日入札により行います。追加入札該当者には電子メールでお知らせします。

売却決定

  • あらかじめ定められた日時に、落札者(最高価申込者)に売却決定されます。

落札後の注意事項<外部リンク>

買受代金の納付

  • 買受人など(売却決定を受けた最高価申込者またはその代理人)は、公売実施機関の案内に従い、買受代金を納付します。

公売保証金の返還

  • 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。
  • 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還されます。
  • 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  • 公売保証金を納付した物件の公売が中止となった場合及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還されます。
  • 公売保証金の返還に際してのご連絡はいたしません。
  • 公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。

公売保証金の没収

公売参加申込者が納付した公売保証金は、以下に該当した場合、没収し返還しません。

  • 落札者(最高価申込者)または売却決定された次順位買受申込者が落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合。
  • 国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合。
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AIが質問にお答えします<外部リンク>