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退職管理の適正の確保

ページID:0005995 更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

制度の概要

退職して営利企業等に再就職した職員OBが、離職前5年間に在職した組織の職員に対して、再就職先に関する契約等事務について、離職後2年間、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することは禁止されています。

在職中に就いていた職により、働きかけ規制の範囲は下記のとおり異なります。(地方公務員法第38条の2第1項ほか)

これらに違反する働きかけを受けた職員は、職員の退職管理に関する規則(以下「規則」という。)第13条に基づき、人事委員会に届け出なければならないこととなっています。

働きかけ規制の範囲

(1)すべての再就職者(退職後に営利企業等に再就職した職員OB。以下同じ)

離職前5年間に在職した組織の職員に対し、離職前5年間の職務に属する契約や処分(再就職先に関する契約・処分に限る。以下同じ。)に関して、離職後2年間働きかけを禁止。

(2)(次長級・課長級経験者)離職前5年より前に国の部課長に相当する職の経験がある再就職者

(1)に加え、離職前5年より前に当該職に就いていた時の組織の職員に対し、当該職の職務に属する契約や処分に関して、離職後2年間働きかけを禁止。

国の部課長に相当する職:規則第20条

  1. 管理職手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7-68)別表第1の区分が1種から4種までに該当する職(地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長及び第6条第1号から3号までに掲げる職を除く。)
  2. 愛媛県企業職員の給与に関する規程(昭和46年愛媛県公営企業管理規程第5号)別表第2右欄に掲げる区分が1種、3種及び4種に該当する職(第6条第4号及び第5号に掲げる職を除く。)
  3. 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長

(3)(部長級経験者)長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職の経験がある再就職者

(1)(2)に加え、離職前5年より前に当該職に就いていた時の組織の職員に対し、当該職の職務に属する契約や処分に関して、離職後2年間働きかけを禁止。

「長の直近下位の内部組織の長」:愛媛県行政組織条例に定める部及び局の長→総務部長・企画振興部長・観光スポーツ文化部長・県民環境部長・保健福祉部長・経済労働部長・農林水産部長・土木部長

「それに準ずる職」:規則第6条→(1)職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(愛媛県人事委員会規則7-43)別表第10 1行政職給料表級別職務区分表9級の部職務の級区分欄の級に含まれる職の欄に掲げる職(2)会計管理者(3)地方局長(4)公営企業管理局長(5)中央病院長

(4)再就職者が在職中に自らが決定した契約・処分への働きかけ

(1)~(3)に加え、在職した組織等の職員に対し、自ら決定した契約・処分であって、現に再就職している営利企業等との間のものについて、期限の定めなく働きかけを禁止。

なお、次の場合は禁止されていません。

  • 行政庁からの指定、登録、委託等を受けて行う試験、検査、検定等を遂行するため必要な場合、地方独立行政法人等の業務を行うため必要な場合
  • 法令、地方公共団体等との契約、行政処分に基づく権利の行使又は義務の履行の場合
  • 法令に基づく申請・届出を行う場合
  • 一般競争入札等による契約を締結するため必要な場合
  • 法令又は慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合
  • 公務の公正性の確保に支障が生じない場合として任命権者の承認を受けた場合

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