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しっかり守ろう!-給付金の交付を受けた法人の寄附制限-(愛媛県選挙管理委員会)
給付金の交付を受けた会社その他法人の寄附制限について
国又は地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法第3条第1項の規定による政党交付金(同法第27条第1項の規定による特定交付金を含む。)を除く。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあったときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、一定の政治活動に関する寄附ができません。【政治資金規正法第22条の3】
「補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金」とは
「補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金」とは、名称を問わず、国又は地方公共団体が特定の事業等の促進、助成等を図るため、相当の反対給付を受けることなく、その事業主体等に交付する金銭のことです。
「試験研究、調査に係るもの」とは
「試験研究、調査に係るもの」とは、一般的には、交付要綱や実施要領等において次の(1)及び(2)の性格をもつと認められるものをいいます。
(1) 試験研究・調査の課題が特定され、当該試験研究・調査に係る事業によりもたらされる具体的な効果を期待して、当該試験研究・調査に要する経費に対して補助するものであること
(2) 研究成果が企業化と結びつき、給付金を交付された会社その他の法人が当該事業の成果を利用することにより収益を上げると予想されるものについては、収益納付措置が設けられていること(そもそも収益が見込まれない事業については不要)
このような性格をもつ給付金の交付決定通知を受けたとしても、寄附制限は受けません。
「その他性質上利益を伴わないもの」とは
「その他性質上利益を伴わないもの」とは、一般的には、次のア~キまでに示すようなものをいいます。
ア 国民の生活向上、民生の安定等を図るために、はじめから欠損又は損失が予想されるような事務又は事業を国又は地方公共団体が会社その他の法人に運営させる場合等において、その欠損又は損失を補填する限度において交付されるもの
イ 法律、条例、国、地方公共団体の方針等に位置付けられた公共性の高い事務又は事業を行うために生じる追加的な負担を補填する限度において交付されるもの
ウ 本来国又は地方公共団体が行うべき事務又は事業を会社その他の法人が行う場合において、その事務又は事業について交付されるもの
エ 低利融資を行う融資者に交付される利子補給金
オ 外部的な要因により不可避的に生じる損失を補償する性格を有するもの
カ 法令や条例等に規定された義務として国又は地方公共団体が特定の事業に要する経費を負担するもの
キ アからカまでの他、収益性の見込まれない事業に対するものなど、直接に、特定の会社その他の法人の営利を助長したり、あるいはその経営を強化したりする性格を有しないことにより、性質上利益を伴わないもの
上記ア~キのような性質を有する給付金の交付決定通知を受けたとしても、寄附制限は受けません。
「交付の決定」とは
「交付の決定」とは、交付行政庁が給付金の交付申請者に対して一定金額の給付金を交付する旨の行政行為のことです。したがって、事業の採択の決定はこれに該当しません。
寄附制限の対象となる期間について
給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人が政治活動に関する寄附をすることを制限される期間は、当該交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間です。
例えば、平成27年5月1日に給付金の交付の決定通知を受けた場合は、平成27年5月1日から平成28年5月1日までの間は、政治活動に関する寄附をすることができません。
寄附制限の主体について
政治資金規正法第22条の3第1項又は第4項に基づいて政治活動に関する寄附が制限されるのは、給付金の交付の決定を受けた法人です。個人や法人格のない団体等、法人でない者は給付金の交付の決定を受けたとしても、当該寄附制限は適用されません。
また、独立行政法人や基金設置法人が給付金の交付の決定を行っている場合など、国又は地方公共団体ではない者から給付金の交付の決定を受けたとしても、政治資金規正法第22条の3第1項第4項の規定は適用されません。
違反した場合における罰則
政治資金規正法第22条の3第1項又は第4項の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、3年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処せられます。この場合、会社その他の法人は、50万円以下の罰金に処せられます。【政治資金規正法第26条の2第1号、第28条の3第1項】