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外部監査制度

ページID:0007199 更新日:2017年12月11日 印刷ページ表示

外部監査制度は、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性を強化し、監査機能に対する住民の信頼性を高めることを目的に平成11年度から導入された制度です。監査委員が行う監査とは別に、外部監査人として知事と契約した者が監査を実施するもので、包括外部監査制度と個別外部監査制度があります。

外部監査人は、県の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、次のいずれかに該当することが必要で、契約を締結する場合は、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経る必要があります。(地方自治法第252条の28、36)

  1. 弁護士
  2. 公認会計士
  3. 税理士
  4. 国の会計検査又は地方公共団体の監査等の事務に従事し、監査実務に精通しているもの

包括外部監査

包括外部監査は、外部監査人が、県の財務に関する事務の執行及び県の経営に係る事業の管理のうち、「地域住民の福祉の増進と地方公共団体の効率性」や「地方公共団体の組織・運営の合理化と規模の適正化」を達成するために必要と認める特定のテーマを選定し、年1回以上監査を行うものです。

監査結果及びそれに基づいて知事等が講じた措置については、監査委員が公表することとなっています。

(地方自治法第252条の37~38)

個別外部監査

個別外部監査は、次に掲げる請求又は要求に基づく監査について、外部監査人の監査によることを求められた場合、案件ごとに外部監査契約を締結して、監査委員に代わって外部監査人が監査を行うものです。

  1. 直接請求に基づく監査
  2. 議会の請求に基づく監査
  3. 知事の要求に基づく監査
  4. 知事の要求に基づく財政的援助団体等の監査
  5. 住民監査請求による監査

(地方自治法第252条の39~43)

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