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制度の主な流れ

ページID:0007419 更新日:2022年4月12日 印刷ページ表示

1 対象となる計画等に係る案の作成

実施機関において、計画等に係る案を作成します。

2 計画等の案及び関係資料の公表

公表の時期

  • 県として最終的に意思決定を行う前(実施機関が柔軟に決定します。)
  • 必ず公表するもの
    • 計画等の案本体
    • 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
    • 計画等の案の概要
  • 公表に努めるもの
    • 計画等の案を作成するに当たって整理した論点
    • 根拠法令や上位の計画の概要
    • 計画等の実現によって生じると予測される影響の程度及び範囲
    • 県行政における計画等の位置付け
  • 公表の方法として必ず活用するもの
    • 主管課での縦覧
    • 行政経営課での縦覧
    • 県民総合相談プラザ及び県民相談プラザでの縦覧
    • 県のホームページへの掲載
  • 周知の方法として活用に努めるもの
    • 説明会等の開催
    • 報道機関への発表
    • 県が発行する広報誌等への掲載
    • 印刷物の配布

3 県民からの意見の提出

  • 意見の提出期間
    1か月程度を目安に実施機関が決定し、計画等を公表する時に明示します。
  • 意見の提出方法
    郵便、Fax,電子メール等の方法から、実施機関が有効なものを選択し、計画等の案等を公表する時に明示します。
  • 受付条件
    氏名及び住所の明記を意見の受付の条件とします。

4 提出された意見の処理

提出された意見を十分考慮して最終的な意思決定を行います。

  • 採用できる意見
    意見に基づき、案を修正します。
  • 採用できない意見
    採用できない理由をまとめます。

5 最終的に意思決定した案の公表

公表する内容

  • 提出された意見(類似意見は集約)
    (ただし、個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除く。)
  • 意見に対する県の考え方
  • 案を修正したときは、修正の内容及び理由

公表の方法は、案及び関係資料の公表方法と同じです。

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